ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉支援課 > 独自利用事務について

本文

独自利用事務について

ページID:0003065 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

このページは、マイナンバー制度の独自利用事務についての説明をしています。

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」といいます。)番号法第9条第2項の規定に基づく条例<外部リンク>に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書
市長 1

塩尻市福祉医療費給付金条例(昭和45年条例第10号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者)
根拠規範:塩尻市福祉医療費給付金条例[PDFファイル/125KB]塩尻市福祉医療費給付金条例施行規則[PDFファイル/114KB]

届出書[PDFファイル/65KB]
市長 2

塩尻市福祉医療費給付金条例(昭和45年条例第10号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子等及び父子家庭の父子)
根拠規範:塩尻市福祉医療費給付金条例 [PDFファイル/2.92MB]塩尻市福祉医療費給付金条例施行規則 [PDFファイル/3.17MB]

届出書 [PDFファイル/8.52MB]
市長 3

塩尻市重度心身障害者福祉年金条例(昭和42年条例第28号)による重度心身障害者福祉年金の給付に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範:塩尻市重度心身障害者福祉年金条例[PDFファイル/79KB]

届出書[PDFファイル/61KB]
市長 4

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施または集める金の集めるに関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範:塩尻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例 [PDFファイル/393KB]

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について [PDFファイル/1015KB]

 

届出書 [PDFファイル/163KB]
市長 5

塩尻市福祉医療費給付金条例(昭和45年塩尻市条例第10号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)

根拠規範:塩尻市福祉医療費給付金条例 [PDFファイル/2.92MB]塩尻市福祉医療費給付金条例施行規則 [PDFファイル/3.17MB]

届出書 [PDFファイル/8.52MB]
市長 6

塩尻市福祉医療費給付金条例(昭和45年塩尻市条例第10号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者)

根拠規範:塩尻市福祉医療費給付金条例 [PDFファイル/2.92MB]塩尻市福祉医療費給付金条例施行規則 [PDFファイル/3.17MB]

届出書 [PDFファイル/8.52MB]
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)