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生活資金等でお悩みの方へ(住居確保給付金の案内)
住居確保給付金
離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状態に陥ったことにより、経済的に困窮し、住宅を喪失したまたは喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
家賃補助
離職、廃業または休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行います。
転居費用補助
同一世帯の方の死亡または離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
支給対象となる方(支給要件)
家賃補助
申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により生活が困窮し、住居を失ったまたは住居を失うおそれがある。
- 申請日または廃業の日から2年以内であるまたは自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態である。
- 離職等の前に申請者が世帯の主たる生計維持者あったまたは申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者である。
- 申請日に属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が収入基準額(※別表参照)以下である(収入に公的給付等も含む)。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額の6倍(ただし100万円を超えない)(※別表参照)以下である。
- 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っている。
- 国の雇用政策による職業訓練受講給付金または自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員ではない。
世帯人数 | 基準額(1) | (2) | 収入基準額(1)+(2) | 金融資産 |
---|---|---|---|---|
単身 | 78,000円 |
家賃額(ただし次の基準が上限) |
109,800円 | 468,000円 |
2人 | 115,000円 |
153,000円 |
690,000円 | |
3人 |
140,000円 |
181,300円 |
840,000円 | |
4人 | 175,000円 | 216,300円 | 1,000,000円 | |
5人 | 209,000円 | 250,300円 | 1,000,000円 |
転居費用補助
申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。
1.住宅を失った、または失うおそれがある。
2.同一世帯員の死亡、または離職・廃業、休業等により、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
3.離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
4.申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
5.申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
6.家計改善のため、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、または家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
7.転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
8.申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。
支給額と支給方法
家賃補助
給付金は月ごとに入居住宅の貸主などの口座に振り込みます。
支給上限は次のとおりです。
- 単身世帯:31,800円
- 2人世帯:38,000円
- 3人世帯以上:41,300円
転居費用補助
転居に要する費用
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証 料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
※ 敷金は、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外とする。
申請者が実際に転居に要する経費のうち、上記に定める支給対象となる経費を支給する。その額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。
支給期間
家賃補助
原則3か月(ただし一定の条件を満たす場合は、最大9か月まで延長可)
転居費用補助
転居時に支給
申請窓口
まいさぽ塩尻(塩尻市生活就労支援センター)
場所:塩尻市保健福祉センター2階
Tel:(0263)52-0026
※原則予約制(事前にお電話にてご相談ください)