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生活資金等でお悩みの方へ

ページID:0002988 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

特例緊急小口資金

新型コロナウイルスの影響を受け、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
※令和4年9月末で終了しました。

住居確保給付金

生活困窮者自立支援制度(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状態に陥ったことにより、経済的に困窮し、住宅を喪失したまたは喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

支給対象となる方(支給要件)

申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により生活が困窮し、住居を失ったまたは住居を失うおそれがある。
  2. 申請日または廃業の日から2年以内であるまたは自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態である。
  3. 離職等の前に申請者が世帯の主たる生計維持者あったまたは申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者である。
  4. 申請日に属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が収入基準額(※別表参照)以下である(収入に公的給付等も含む)。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額の6倍(ただし100万円を超えない)(※別表参照)以下である。
  6. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っている。
  7. 国の雇用政策による職業訓練受講給付金または自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員ではない。
(※別表)収入基準額・金融資産
世帯人数 基準額(1) (2) 収入基準額(1)+(2) 金融資産
単身 78,000円

家賃額(ただし次の基準が上限)
単身世帯:31,800円
2人世帯:38,000円
3~5人世帯:41,300円

109,800円 468,000円
2人 115,000円

153,000円

690,000円
3人

140,000円

181,300円

840,000円
4人 175,000円 216,300円 1,000,000円
5人 209,000円 250,300円 1,000,000円

支給額と支給方法

給付金は月ごとに入居住宅の貸主などの口座に振り込みます。
支給上限は次のとおりです。

  • 単身世帯:31,800円
  • 2人世帯:38,000円
  • 3人世帯以上:41,300円

支給期間

原則3か月(ただし一定の条件を満たす場合は、最大9か月まで延長可)

申請窓口

まいさぽ塩尻(塩尻市生活就労支援センター)
場所:塩尻市保健福祉センター1階
Tel:(0263)52-0026
原則予約制(事前にお電話にてご相談ください)