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塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針

ページID:0029567 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針

塩尻市では、令和4年4月に施行した「塩尻市手話言語条例」に基づき、施策の推進方針を策定しました。

方針の詳細は、こちらのPDFファイル塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針 [PDFファイル/381KB]をご覧ください。

塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針の項目(抜粋)

1 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図ることに関する事項(条例第7条第1項第1号)

2 手話及び要約筆記その他の手段による情報の発信及び取得に関する事項(条例第7条第1項第2号)

3 手話及び要約筆記その他の手段による意思疎通の支援に関する事項(条例第7条第1項第3号)

4 手話通訳、要約筆記その他の手段に係る環境の充実に関する事項(条例第7条第1項第4号)

5 災害時にろう者が必要な情報の取得及び意思疎通ができるよう必要な支援を行うための施策に関する事項(条例第7条第1項第5号)

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 塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針 [PDFファイル/381KB]

 

「手話も言語」その一歩目を踏み出しましょう

手話への理解、促進。まずは知ることから始めませんか?

聞こえない人や聞こえにくい人が、何に困っていて、どんなことを必要としているかを知ろうとすることが、豊かな共生社会に向けた第一歩目になります。

ぜひこちらのパンフレットをご覧いただき、お互いの人格と個性を尊重し合える社会の実現をめざしましょう。

 

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表紙 [PDFファイル/103KB]       2ページ [PDFファイル/389KB]

 

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3ページ [PDFファイル/363KB]     4ページ [PDFファイル/421KB]

 

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