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塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針
塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針
塩尻市では、令和4年4月に施行した「塩尻市手話言語条例」に基づき、施策の推進方針を策定しました。
方針の詳細は、こちらのPDFファイル塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針 [PDFファイル/381KB]をご覧ください。
塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針の項目(抜粋)
1 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図ることに関する事項(条例第7条第1項第1号)
2 手話及び要約筆記その他の手段による情報の発信及び取得に関する事項(条例第7条第1項第2号)
3 手話及び要約筆記その他の手段による意思疎通の支援に関する事項(条例第7条第1項第3号)
4 手話通訳、要約筆記その他の手段に係る環境の充実に関する事項(条例第7条第1項第4号)
5 災害時にろう者が必要な情報の取得及び意思疎通ができるよう必要な支援を行うための施策に関する事項(条例第7条第1項第5号)
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塩尻市手話言語条例に基づく施策推進方針 [PDFファイル/381KB]
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表紙 [PDFファイル/103KB] 2ページ [PDFファイル/389KB]
3ページ [PDFファイル/363KB] 4ページ [PDFファイル/421KB]