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身体障害者手帳の交付について

ページID:0002758 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付等について記載しています。

身体障害者手帳の交付を受けるには

ご自身の障害状態が手帳を取得できるかどうかについては、主治医にご相談ください。

(参考情報)長野県立総合リハビリテーションセンター<外部リンク>

内容 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。なお、身体障害者福祉法による支援以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障がいの程度によって、1級~6級までに区分されます。
交付対象 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある者。
窓口 塩尻市福祉事務所(福祉課 保健福祉センター1階)
必要書類
  • 交付申請書
  • 指定医師による診断書・意見書(作成日より2ヶ月以内のもの)
  • 写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)
  • マイナンバーが確認出来るもの
  • 本人確認ができるもの

交付の流れ

ステップ1 必要書類を用意します。※必要書類は上記の表で確認してください。
 ↓
ステップ2 塩尻市福祉事務所(福祉課)に申請します。
 ↓
ステップ3 長野県立総合リハビリテーションセンターで審査・決定をします。
 ↓
ステップ4 長野県立総合リハビリテーションセンターが手帳を発行して塩尻市福祉事務所
 (福祉課)に送付します。
 ↓
ステップ5 塩尻市福祉事務所(福祉課)から申請者に連絡がいきます。
 ↓
ステップ6 手帳を受け取り、各福祉サービスの手続きを行います。

申請書類等について

申請内容により申請書等が異なるため、ご注意ください。

※医師の診断書・意見書については長野県立総合リハビリステーションセンター・更生相談室のホームページからダウンロードしてください。用紙は、病院で対応していただける場合もあります。事前に病院へ電話でご相談ください。

長野県立総合リハビリテーションセンター 様式集<外部リンク>

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