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障害者優先調達推進法について

ページID:0002757 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

 障がいの程度や特性等の理由により、一般就労に就くことができず、障害者就労施設等で働く障がい者が得る工賃は、全国平均が月額約1万6千円で、障害基礎年金と合わせても、充実した日常生活を送るための収入としては、十分とは言えない状況です。
 このような背景の中、平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。この法律は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>
法律の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

塩尻市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

 障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、障害者就労施設等からの物品等の調達について、毎年度、調達方針を策定・公表し、この年度終了後、調達の実績を取りまとめ、公表することになっています。
 本市におきましても、同法に基づき「令和5年度塩尻市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」及び「令和4年度塩尻市障害者就労施設等からの物品等の調達実績」を公表します。

作業の様子(コロナ禍以前)の画像
作業の様子(コロナ禍以前)

販売会の様子(コロナ禍以前)の画像
販売会の様子(コロナ禍以前)

障害者就労施設等からの物品購入や業務発注にご協力を

 市内の障害者就労施設等では、工賃アップを目指して自主製品(お菓子や雑貨等)を製作したり、大型商業施設やイベント等で積極的に販売会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまで多くの販売会が中止となりました。市民の皆さまにおかれましては、施設から直接購入することも可能ですので、ぜひご協力をお願いいたします。また、物品販売のほかにも、清掃作業や精密機械等の組み立て、封入作業など、幅広く請け負っております。障がい者の活動の場の提供や経済的自立のため、積極的なご協力をお願いいたします。

市内B型事業所①  市内B型事業所②
市内B型事業所チラシデータ [PDFファイル/1.08MB]
業務や商品等につきましては、記載のチラシを参照のうえ、直接各施設にお問い合わせください。

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