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療育手帳の交付について

ページID:0002752 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

療育手帳の交付についてご案内します。

療育手帳とは

療育手帳について
内容 療育手帳は、知的障がいのある方が、一貫した療育や様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
例えば、福祉医療の申請をすることによって医療費の本人負担分が軽減されます。
手帳は、障がいの程度によってA1・A2・B1・B2に区分されます。
交付対象 知的障がいのある方で児童相談所(18歳未満の児童)、知的障害者更生相談所(18歳以上の者)による判定を受けた方。
窓口

福祉課障がい福祉係
(保健福祉センター1階住所:塩尻市大門六番町4番6号)

手続に必要なもの 申請書、写真(縦4センチ×横3センチの正面脱帽、3か月以内のもの)1枚

療育手帳交付の流れ

ステップ1 必要なもの(申請書、写真)を用意します。
 ↓
ステップ2 市福祉課障がい福祉係に申請します。
 
ステップ3 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)で判定を受けます。
 
ステップ4 松本児童相談所(知的障害者更生相談所)が手帳を発行して市福祉課障がい福祉係に送付します。
 
ステップ5 市福祉課障がい福祉係から申請者に連絡がいきます。
 
ステップ6 手帳を受け取り、各種福祉サービスの手続きを行います。

療育手帳によって受けられるサービス

区分によって異なります。詳細はお問合せください。

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