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障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
知っていますか?「障害者差別解消法」
平成25年6月に、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を目ざして、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」が制定され、平成28年4月1日から施行されています。
障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります
「不当な差別的取扱い」とは
例えば、「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと」とは
聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないことは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになります。
障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障がいのある人に「合理的配慮をしない」ことも差別となります。
障がいがあることで、こんなことに困っていませんか?
障がいがあることで障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困った、自分の障がいに合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかったことはありませんか?
例えば、
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。
- アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
- スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断られた。
- 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
- 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
- 行政機関の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。
みんなの困ったなという声を受けて、障害者差別解消法ができました。
いやなことや困ったことが起こった時には? Q&A
質問1 障がいのことで差別されたら、まずどうしたらいいのですか?
答え 市役所福祉課(保健福祉センター1階)へご相談ください。そこで解決できない場合でも、他の相談窓口をご案内します。
質問2 差別した会社・お店などは、どうなるのですか?
答え 会社・お店などの場合は、障がいのある人にどんな対応をしたか市役所に報告するように求められたり、差別をしないように注意をすることがあります。
質問3 近所の人から差別的なことを言われました。その人は罰を受けないのでしょうか。
答え 障害者差別解消法が禁止しているのは、役所や会社・お店などによる差別です。障害者差別解消法が、一人ひとりのすることや考えを罰することはありません。障がいのある人への差別がなくなるよう、国や都道府県または市町村は、障がいや障がいのある人について、国民が理解を深められるような取り組みをします。