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公民館(分館)建設・改修等事業補助金

ページID:0063072 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

地区公民館の分館として定められた公民館で、区が事業者となって行う新築、増築、施設改修、耐震診断及び耐震改修事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金額

 
補助事業 経費 補助率 限度額 備考
 

公民館(分館)の建設事業

新築に要する工事費(既存のものの老朽化による改築を含む。) 10分の5以内

事業を実施する区の世帯数に応じ、次の区分によって順次算出した基準床面積の合計に、基準単価(1平方メートル当たり木造20.4万円、非木造22.8万円)を乗じて得た額の10分の5相当額

世帯数200戸まで 200平方メートル

世帯数201戸から300戸まで1戸につき 0.7平方メートル

世帯数301戸から500戸まで1戸につき 0.5平方メートル

世帯数501戸から1000戸まで1戸につき 0.3平方メートル

世帯数1001戸以上1戸につき 0.1平方メートル

  1. 工事費とは、工事雑費、備品費等を除く適正な建築価格をいう。
  2. 経費とは、用地の取得及び造成に要する費用等を除く設備の直接費用をいう。
  3. 世帯数とは、住民基本台帳による世帯で、補助金交付申請の月の初日における数をいう。
  4. 補助率及び限度額は、国・県の補助事業等に該当する事業の場合においては、この表の基準にかかわらず必要な調整を行い増額または減額することができる。
  5. 事業に要する資材が公共的な機関、団体等から無償で供与されたものについては、その供与された資材の金額に相当する額を控除して補助額を算定する。現金による場合も、また同様とする。
  6. 耐震診断とは、昭和56年5月31日以 前に着工された公民館分館の地震に対する安全性を評価するため、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく耐震診断をいう.
  7. 耐震補強工事とは、市長が要補強建物判断基準に基づき耐震補強が必要と認める建物を対象に、必要補強基準を満たす工事をいう。
  8. 要補強建物判断基準及び必要補強基準とは、公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目(昭和55年7月23日付け文部省文管助施第217号)に定めるものをいう。
  9. 市長が定める限度額とは、住宅・建築物耐震改修等事業補助金交付要綱(平成17年4月1日付け国土交通省国住指第3249―3号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に規定する建築物またはマンションの耐震改修または建替えに関する事業に定める限度額をいう。​

増築及び改修に要する工事費
ただし、工事費が50万円未満の改修に係るものは、補助対象としない。

10分の5以内

木造 480万円

非木造 636万円

耐震診断に要する費用

または耐震診断に係る建物の延床面積1平方メートル当たり1,200円を乗じて得た額

耐震診断に要する費用にあっては3分の2以内。耐震診断に係る建物の延床面積1平方メートル当たり1,200円を乗じて得た額にあっては10分の10以内とする。 耐震診断に要する費用に補助率を乗じて得た額と耐震診断に係る建物の延床面積1平方メートル当たり1,200円を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とする。ただし、108万円を限度額とする。
耐震補強工事に要する費用または耐震補強工事に係る建物の延床面積に市長が定める限度額を乗じて得た額のいずれか少ない額 3分の2以内

木造 480万円

非木造 636万円

​補助金交付申請の流れ

1. 事業実施年度の3年前の指定する日までに要望調書を提出

毎年各区及び地区へ要望調査を行っております。事業実施にあたり、補助金を希望する場合は、事業実施年度の3年前の指定する日(毎年7月中旬頃)までに概算事業費で要望書を提出してください。要望書の様式は、毎年度4月に区長宛に送付しています。

※概算事業費は、工事業者等へ見積を依頼するなどして算出してください。

※要望調書を3年前までにご提出いただくのは、3ヵ年の実施計画を策定することで事業集中による財源不足等が起きないよう調整をさせていただくためです。

※要望調書の提出は、事業実施の前年まで毎年必要になります。

2.事業実施年度の前年度の指定する日までに要望調書(事業計画に関わる書類)を提出

公民館(分館)の建設等事業を行う前年度の指定する日(毎年7月中旬頃)に、改めて要望書を提出いただきます。

その際には改めて見積書、現況写真、図面、位置図などをご提出いただきます。

3.申請書類を提出

前年度の要望に基づき、補助金内示額を記載した通知や、その後に必要な申請書類を順次区長あてに送付いたします。書類が届きましたら、事業開始前に補助金等交付申請書に添付書類を添えて市役所地域づくり課までご提出ください。

提出書類

  1. 補助金交付申請書・実施計画書・ 事業予算書[Excelファイル/69KB]
  2. 工事箇所図面
  3. 見積書(2社以上)
  4. 位置図
  5. 改修箇所写真

 ※ 補助金交付申請書・実施計画書・事業予算書 記入例 [Excelファイル/72KB]

4.交付決定通知の送付

申請書審査後、交付決定通知と事業報告関係書類を区長あてに送付いたします。交付決定通知が届きましたら、事業を開始してください。

5.事業報告書を提出

事業完了後、補助事業等事業報告書に添付書類を添えて地域づくり課へご提出ください。​

提出書類

  1. ​​実績報告書・実績書・精算書(記入例付き) [Excelファイル/86KB]
  2. 見積書
  3. 請求書
  4. 領収書の写し
  5. 施工前・後の写真
  6. 補助金請求書 [Wordファイル/15KB]

6.補助金確定通知書の送付

事業報告書の審査後、補助金確定通知書を送付いたします。​

7.補助金の支払い

請求書に基づき、補助金をお支払いいたします。​