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長野県民交通災害共済
長野県民交通災害共済とは
長野県民交通災害共済は、会員が交通事故でけがをしたりお亡くなりになったりした場合に、見舞金を支給する制度です。
見舞金は、実入院・通院数2日間で2万円から死亡見舞金として最高100万円までが支給されます。
会員
加入資格
- 市内に居住している方
- 市内に居住する方の被扶養者で、就学のために市外に居住している方
会費
1人年額400円
会員期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間(中途加入者は会費を納入した翌日からその年度の3月31日まで)
申し込み方法
- 加入申込書は、1月中旬以降に自治会を通じて順次各戸に配布します。自治会を通じて申し込むか、塩尻市内の金融機関でお申し込みください。(ゆうちょ銀行、コンビニでの納付は不可)
- 申込書は塩尻市役所地域づくり課または各支所にもあります。
- 4月1日以降の申し込みは会費を納めた翌日から会員になることができます。
- 会員証は、会費納入をした際の領収書が兼ねています。大切に保管してください。
申込書の郵送を希望される方は、市役所地域づくり課へお電話でご連絡いただくか、ながの電子申請<外部リンク>から送信してください。後日申込書をお送りします。
中学生以下の子どもは申し込みが不要
これまで保育園・幼稚園の園児、小・中学生は、園や学校を通じて1人年額100円で加入手続きをしていましたが、塩尻市に住民登録のある0歳から中学3年生までの子どもは、令和6年度から市で会費を負担して加入手続きを行いますので、申し込みの必要はありません。
見舞金請求について
万が一会員の方が交通事故にあわれたときは、必ず警察に届けるとともに、市役所地域づくり課までご相談ください。
見舞金の請求期限は、交通事故から2年以内です。 2年を経過した場合は、請求することができませんのでご注意ください。
対象となる交通事故
日本国内で発生した次の交通事故に対して見舞金が支給されます。
- 道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等による衝突、転落、接触等の交通事故
- 運行中の電車及び航行中の航空機、船舶による事故
- 車いす、電動車いすの転倒等の事故(身体障がい者手帳所持者、65歳以上の方が道路上で使用中の事故に限ります。)
対象とならない事故の一例
- 歩行中の単独事故(歩行中、石につまずき転倒した等)
- 歩行者同士の事故
- 停車中の車両からの乗降の際に転倒しけがをした場合
- 車両の運行によらないケガ(車両のドアや窓に手足等を挟んでケガをした場合等)
- 一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内、田畑、個人契約の月極駐車場等)
支給制限となる交通事故
見舞金を支給しない場合
- 会員または見舞金受取人による故意の事故
- 地震、噴火、洪水その他天災による事故
- 無免許や酒気帯び運転等による事故(同乗者含む)
- 統合失調症、てんかん、認知症等の症状で医師から運転を止められている状態での運転による事故(同乗者含む)
減額(50%)支給の場合
- 受傷者側に速度超過や居眠り運転、信号無視等の違反があった場合
- その他受傷者側に重大な過失があった場合
見舞金請求に必要な書類
- 長野県民交通災害共済見舞金請求書
- 交通事故証明書(交通事故証明書がない場合は、交通事故申立書)
- 医師の診断書
(注1)自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出がないと、見舞金額に制限があります。
(注2)請求の際、交通事故証明書には請求する(受傷した)方のお名前が記載されている必要があります。物件事故での同乗の場合など、交通事故証明書にお名前の記載がない場合がありますのでご注意ください。その場合は交通事故申立書での請求となります。
(注3)「人身事故証明取得不能理由書」など保険会社の専用様式であるものに関しては、人身事故扱いの交通事故証明書としての代用はできません。
関連情報
長野県民交通災害共済組合ホームページ<外部リンク>