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長野県民交通災害共済

ページID:0002888 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

長野県民交通災害共済とは

長野県民交通災害共済は、会員が交通事故でけがをしたりお亡くなりになったりした場合に、見舞金を支給する制度です。
見舞金は、実入院・通院数2日間で2万円から死亡見舞金として最高100万円までが支給されます。

会員について

加入資格

塩尻市にお住まいの方(大学生など被扶養者で、就学のために市外にお住まいの方でも可)

会費

1人年額400円(保育園・幼稚園の園児、小・中学生は、団体加入により1人年額100円)

会員期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間(中途加入者は会費を納入した翌日からその年度の3月31日まで)

申し込み方法

  • 加入申込書は、1月中旬以降に自治会を通じて順次各戸に配布します。自治会を通じて申し込むか、塩尻市内の金融機関でお申し込みください。(ゆうちょ銀行、コンビニでの納付は不可)
  • 保育園・幼稚園の園児、小・中学生は、園や学校を通じて加入してください。
  • 申込書は塩尻市役所地域づくり課または各支所にもあります。
  • 4月1日以降の申し込みは会費を納めた翌日から会員になることができます。
  • 会員証は、会費納入をした際の領収書が兼ねています。大切に保管してください。

見舞金請求について

万が一交通事故にあった場合、まず塩尻市役所地域づくり課までお問い合わせください。
見舞金の請求期限は、交通事故による災害を受けた日から2年以内です。 2年を経過した場合は、請求することができませんのでご注意ください。

対象となる交通事故

  • 道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等による交通事故
  • 運行中の電車及び航行中の航空機、船舶による事故

(注1)私有地等の事故は、一般の人の往来が無い場合は対象とならない場合があります。
(注2)「運行」は、自動車等が走行している状態をいいます。(エンジンがかかっていても車体が動いていない場合は対象になりません。)

見舞金請求に必要な書類

  • 長野県民交通災害共済見舞金請求書
  • 事故証明書(事故証明書がない場合は、交通事故申立書)
  • 医師の診断書

(注1)請求の際、交通事故証明書には請求する(受傷した)方のお名前が記載されている必要があります。物件事故での同乗の場合など、交通事故証明書にお名前の記載がない場合がありますのでご注意ください。その場合は交通事故申立書での請求となります。
(注2)「人身事故証明取得不能理由書」など保険会社の専用様式であるものに関しては、人身事故扱いの交通事故証明書としての代用はできません。

関連情報

長野県民交通災害共済組合ホームページ<外部リンク>