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システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について

ページID:0058364 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

令和7年11月25日より、塩尻市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となることから、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更になりました。

各種証明書に共通する変更点について

【変更点】
 (1)レイアウト
 現行A4横様式だった証明書はA4縦様式に変更になりました。

住民票の写しの様式変更について​

【様式の種類】
 住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。
 (1)世帯連記式
 1枚に4人までの世帯主及び世帯員が記載される様式です。
 (2)個人票
 1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。

【変更点】
 (1)記載項目
 住民票の写しの記載項目である「氏名」「住所」「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」などは最新の情報が記載されます。住所の履歴は、標準化前は市内も含めて「前住所」で表示されていましたが、令和7年11月25日以降は「転入前住所(塩尻市内に引っ越される前の住所※直前にお住まいになっていた他の市区町村1か所のみ)」が記載されます(過去の改製のタイミングで市内住所が記載される方もいます)。また、「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合等に該当します。
 (2)履歴の表示
 最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。
 (3)改製
 各記載項目欄が満欄となった場合住民票は改製されましたが、令和7年11月25日以降の住民票の写しは、転居等の繰り返しにより改製されることはなくなりました。
​ (改製とは:住民票は、住所や氏名の変更などがあると履歴として情報を残しつつ新たな情報を記載していきます。従前システムでは異動情報等の記載欄に限りがあり、そのため記載欄が足りなくなった場合には住民票を改製(作り替え)していました。また、システムの切り替え等でも住民票の改製は行われ、このような改製される前の住民票を改製原住民票といいます)

  世帯連記式の住民票です。1枚に最大4人記載できます。
        世帯連記式住民票【拡大版】 [PDFファイル/132KB]

 

  個人票の住民票です。1枚に1人のみの記載となります。
          個人票住民票【拡大版】 [PDFファイル/123KB]

  ※実際の住民票には市長名と公印が印字されます。

住民票記載事項証明書の様式変更について

【様式の種類】
 住民票の写しと同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。

【変更点】
 (1)記載項目
 標準化前は最新の氏名、住所のほか、希望により生年月日、性別、本籍、筆頭者、世帯主、続柄、個人番号、住民票コード等を記載することができましたが、標準化後は本籍や筆頭者、住所の変更履歴等、証明書に記載できる項目が増えます。
 請求時に必要な項目をお申し出ください。

コンビニ交付サービスにおける証明書様式について

コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の標準化後の様式、レイアウトは概ね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。窓口交付との差は以下のとおりです。
【住民票の写しに関して】
 標準化以降(令和7年11月25日)に、転居届をされた方の住民票の写しには、備考欄に「異動前住所」として市内転居前住所が記載されます。複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。
 転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除された住民票)の写しは取得できません。
 住民票コードは記載できません。
 その他コンビニ交付サービスについてはこちらのコンビニ交付サービスについてをご覧ください。

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