ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民地域部 > 市民課 > マイナンバーカード特急発行について

本文

マイナンバーカード特急発行について

ページID:0048101 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの特急発行

マイナンバーカードは、現在申請してから手元に届くまで早くても1ヶ月~1ヶ月半程度かかっていますが、令和6年12月2日より​特定の要件を満たした場合、原則1週間以内に発行できる『特急発行』が始まりました。(混雑状況や申請内容によっては1週間以上かかる場合があります。)

特急発行の申請対象者

特急発行ができるのは以下の対象者です。

申請可能な対象者と申請期間の一覧
対象者 申請期間

1歳未満の方(詳しくはこちら

1歳になるまで(出生届と同時に申請することもできます)

国外から転入をした方

転入届の届出をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した方 市役所に紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの返納を求める旨の通知が到達した日もしくはその通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードの再交付を希望する方
(焼失・著しく損傷・磁気不良等)

焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカード追記欄の余白がなく、追記ができない方 追記ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

 

特急発行の申請方法

申請は、交付申請者本人が本庁1階市民課窓口にてお申出ください。
出生届と同時に申請する場合以外は代理人の申請は受付できません。

インターネットや郵送では申請できません。

交付申請者が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)、成年被後見人の場合は成年後見人と一緒にお越しください。

申請時に必要な持ち物

申請者本人の本人確認書類(詳細は本人確認書類をご確認ください)

次の(1)から(4)のいずれか

(1)Aを2点
(2)A1点とB1点
(3)A1点と照会書兼回答書(※)
(4)B2点と照会書兼回答書(※)

※照会書兼回答書とは、本人確認書類をお持ちでない場合に、本人確認としてご自宅に書類を郵送し、届いた書類をもってお越しいただくものになります。
市民課マイナンバーカード担当にお電話いただき、送付を依頼してください。

15歳未満の方・成年被後見人の方は下記書類もお持ちください。

法定代理人・成年後見人の本人確認書類(詳細は本人確認書類をご確認ください)​

次の(1)から(4)のいずれか

(1)Aを2点
(2)A1点とB1点
(3)A1点と照会書兼回答書(※)
(4)B2点と照会書兼回答書(※)


・15歳未満の場合は戸籍謄本(同一世帯の親である場合または塩尻市に本籍のある方は省略できます)
・成年被後見人の場合は成年後見登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の再交付申請時に特急発行を希望される場合、手数料は2,000円かかります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

マイナンバーカードの受け取り方法

申請書提出後、転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。

不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局の保管期間が過ぎると、市民課へ返戻されます。保管期間までに受け取りができなかった方は市民課マイナンバーカ―ド担当までお問い合わせください。

なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。

・顔認証マイナンバーカードを希望される方
・窓口での受け取りを希望される方
・郵便物の転送手続きをされている方 等