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後期高齢者医療の窓口負担割合

ページID:0038829 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 

医療機関にかかるときは、所得の区分に応じて、かかった医療費の1割、2割(※令和4年10月1日から)または3割を負担します。医療機関にかかるときは、マイナ保険証または資格確認書を窓口でご利用ください。

自己負担割合および所得区分

医療機関の窓口で支払う自己負担割合

自己負担

割合

所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者

住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者


​※前年12月31日現在において世帯主であり、世帯内に合計所得額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合、給与所得額から10万円を控除)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を住民税課税標準額から控除して判定を行います。


※次に該当する場合は、1割または2割負担となります。
【次の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合】
(1)世帯内に被保険者が1人の場合で、その方の収入合計額が383万円未満の場合
​(2)世帯内に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
(3)世帯内に被保険者が1人で、その方の収入合計額が383万円以上だが、同じ世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満の場合

2割

一般2

■世帯内の被保険者の中に1人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ
(1)世帯内に被保険者が1人の場合
 「年金収入とその他合計所得金額が200万円以上」
(2)世帯内に被保険者が2人以上の場合
 「年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上」
 の被保険者および同じ世帯の被保険者


※前年12月31日現在において世帯主であり、世帯内に合計所得額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合、給与所得額から10万円を控除)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を住民税課税標準額から控除して判定を行います。

1割 一般1

■現役並み所得者・一般2(2割負担)・住民税非課税世帯以外の方


※平成27年1月1日からは、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者について、住民税課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等(総所得金額から43万円を控除した額)の合計が210万円以下である場合は、1割負担となります。

区分2 ■世帯全員が住民税非課税である方(区分1以外の方)
区分1

■世帯全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得を有する場合は控除額を10万円として計算)を差し引いたとき0円となる方

【自己負担割合の見直しについて(2割負担の創設)】
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担割合が「2割」になりました。被保険者の前年の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定します。
※詳細につきましては、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について<外部リンク>

自己負担(一部負担金)割合について<外部リンク>

 

入院したときの食事代

病院へ入院したときは、所得の区分に応じて食事代を負担します。また、療養型病床に入院する場合には、食事代に加えて居住費が必要になります。

入院時食事代の負担額(1食あたり)
所得区分 食費
現役並み所得者
一般1・2
490円
区分2 90日までの入院 230円
過去12か月以内で90日を超える入院 180円
区分1 110円

療養病床に入院する場合

食費・居住費の負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者
一般1・2
490円(※1) 370円
区分2 230円
区分1 140円
区分1のうち老齢福祉年金受給者

110円

0円

(※1)保険医療機関の施設基準により、一部の医療機関では450円の場合もあります。また、指定難病患者の方は、280円です。

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日よりこれまでの健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。令和6年8月1日から令和6年12月1日までの間に発行した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の健康保険証は、最長令和7年7月31日まで使用することができます。
令和6年12月2日以降に、健康保険の変更等があった場合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。交付条件等は、次のとおりです。

※マイナ保険証については、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。

後期高齢者医療に係るマイナンバーカードの利用について<外部リンク>


資格確認書(これまでの健康保険証に代わるもの)

  1. マイナンバーカードを保有していない方
  2. マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
  • マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も、資格確認書により引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。​​

資格情報のお知らせ

  1. マイナンバーカードを保有しており、健康保険証の利用登録をしている方​
  • 「資格情報のお知らせ」単体で医療機関等へ受診することはできません。

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