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後期高齢者医療の窓口負担割合

ページID:0038829 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

医療機関にかかるときは、所得の区分に応じて、かかった医療費の1割、2割(※令和4年10月1日から)または3割を負担します。医療機関にかかるときは、保険証を窓口に提示してください。

自己負担割合および所得区分

医療機関の窓口で支払う自己負担割合

自己負担

割合

所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者

住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者


​※前年12月31日現在において世帯主であり、世帯内に合計所得額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合、給与所得額から10万円を控除)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を住民税課税標準額から控除して判定を行います。


※次に該当する場合は、1割または2割負担となります。
【次の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合】
(1)世帯内に被保険者が1人の場合で、その方の収入合計額が383万円未満の場合
​(2)世帯内に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
(3)世帯内に被保険者が1人で、その方の収入合計額が383万円以上だが、同じ世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満の場合

2割
※令和4年10月1日から

一般2

■世帯内の被保険者の中に1人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ
(1)世帯内に被保険者が1人の場合
 「年金収入とその他合計所得金額が200万円以上」
(2)世帯内に被保険者が2人以上の場合
 「年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上」
 の被保険者および同じ世帯の被保険者


※前年12月31日現在において世帯主であり、世帯内に合計所得額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合、給与所得額から10万円を控除)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を住民税課税標準額から控除して判定を行います。

1割 一般1

■現役並み所得者・一般2(2割負担)・住民税非課税世帯以外の方


※平成27年1月1日からは、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者について、住民税課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等(総所得金額から43万円を控除した額)の合計が210万円以下である場合は、1割負担となります。

区分2 ■世帯全員が住民税非課税である方(区分1以外の方)
区分1

■世帯全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得を有する場合は控除額を10万円として計算)を差し引いたとき0円となる方

【自己負担割合の見直しについて(2割負担の創設)】
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担割合が「2割」になりました。被保険者の前年の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定します。
※詳細につきましては、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について<外部リンク>

自己負担(一部負担金)割合について<外部リンク>


【被保険者証更新および発送について】
被保険者証は、毎年8月に更新のため、7月中に送付しています。

8月は被保険者証(保険証)定期更新の月です<外部リンク>

 

入院したときの食事代

病院へ入院したときは、所得の区分に応じて食事代を負担します。また、療養型病床に入院する場合には、食事代に加えて居住費が必要になります。

入院時食事代の負担額(1食あたり)
所得区分 食費
現役並み所得者
一般1・2
460円
区分2 90日までの入院 210円
過去12か月以内で90日を超える入院 160円
区分1 100円

療養病床に入院する場合

食費・居住費の負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者
一般1・2
460円(※1) 370円
区分2 210円
区分1 130円
区分1のうち老齢福祉年金受給者 100円 0円

(※1)保険医療機関の施設基準により、一部の医療機関では420円の場合もあります。また、指定難病患者の方は、260円です。

 

マイナ保険証をご利用ください

オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局などにおいて、マイナンバーカードを保険証として利用できるマイナ保険証を使えば、事前の手続きなく、窓口での支払いが限度額(食事代や保険がきかない差額ベッド代など除く)までとなります。
また、マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、必要に応じて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことも可能です。

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 マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省より) [PDFファイル/439KB]

 

※マイナ保険証については、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。

後期高齢者医療に係るマイナンバーカードの利用について<外部リンク>

関連情報

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