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後期高齢者医療の加入者が交通事故にあったときは

ページID:0002698 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をした場合でも届出することにより医療保険で医療を受けることができます。この場合、医療保険が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

必ず市役所の窓口までご連絡を

事故などで医療保険を使う場合には、必ず市役所1階の市民課国保年金係までご連絡をお願いします。ご連絡が無いまま医療保険を使った場合には、かかった医療費の全額を請求することになります。

警察に届け出をしてください

交通事故にあった場合には、警察に届けてください。この届をしないと医療保険を使う届出に必要な「事故証明書」が交付されません。

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