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「お試し」のつもりが「定期購入」に!第2弾
「お試しのつもりで申し込んだら定期購入だった」「解約したいと申し出たら通常価格で購入すれば解約できると言われた」などの相談が多く寄せられています。インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフによる契約解除はできず、広告に記載された条件に従うことになります。定期購入と知らなかった、身体に合わない、期待した効果がないからといって、すぐに解約・返品ができるとは限りません。
アドバイス
- その商品は定期購入になっていませんか?定期購入が条件となっているときは、その期間や支払うこととなる総額などの契約内容を確認しましょう。
- 解約・返品できるか、またその条件について確認しましょう。
- 事業者に連絡した場合は、その証拠として、電話、ファックス、メールなどの記録を残しておきましょう。
「事業者からの請求に納得できない」「事業者と連絡が取れず解約ができない」など、トラブルが生じた場合には塩尻市消費生活センターまでご相談ください。
塩尻市消費生活センター
電話:0263-52-0280(内線1129)
国民生活センター<外部リンク>
消費者ホットライン:188(いやや)