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心当たりのないメール・SMSには反応しないで!~迷惑メールに誘導されてトラブルに~

ページID:0003101 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

消費生活センターには、携帯電話やパソコン等に届く電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)のうち、いわゆる迷惑メールに関連した相談が多く寄せられています。迷惑メールをきっかけとして様々なトラブルになってしまったケースがあります。身に覚えのないメールは無視してください。

相談事例と対応

事例1

スマートフォンに大手通信会社の名前で、「有料動画サイトの料金が未納になっている」とSMSが届いた。身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたところ、「2年前に登録があり、19万円が未納になっている」と言われた。不審に思ったが、「保険を使って後から返金される」と言われたので、4軒のコンビニエンスストアでプリペイドカード(電子マネー)を購入し、カードに記載されている番号を教えた。その後、インターネットの書き込みで詐欺とわかったが、返金してもらうことはできないか。

事例2

携帯電話に「アドレス変更しました」とメールが届いたので、「誰かと間違えていませんか」と返信したら、「せっかくなのでアドレス交換しませんか」と若い男性の写真が送られてきた。怪しいと思い返信しないでいると、URLが載ったメールが届き、出会い系サイトに登録になってしまった。「相手とアドレス交換するにはポイントが必要」と言われて、よく分からないまま1万円を振り込んだ。その後も「ポイントが足りない」と言われて3万円を振り込んだ。メールのやり取りの中で詐欺を疑うようになり、「詐欺ではないのか」とメールを送ったところ、「そう思うなら100万円を振り込め」と脅迫された。その直後、20万円を要求されたが、「払えない」と言うと「10万円を振り込むように」と言われた。その頃には、メールの内容も脅迫めいたものになり、怖くなって、言われるままに振り込みをせずにはいられなかった。返金してもらうことはできないか。

アドバイス

事例1は架空請求で、事例2は出会い系サイトに誘導して、金銭を騙し取る手口の犯罪です。心当たりのない不審なメールは無視すること。決してお金を払わないでください。またセキュリティーソフト等で迷惑メール防止対策をしてください。

少しでも不安を感じたらすぐに、塩尻市消費生活センター塩尻警察署<外部リンク>にご相談ください。

塩尻市消費生活センター0263-52-0280
塩尻警察署<外部リンク>0263-54-0110