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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
社会保障や税制度の効率性・透明性を高めるために、国が進める「社会保障・税番号制度」のしくみについてお知らせします。
マイナンバー制度について
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーの利用範囲
社会保障、税、災害対策の行政手続に限定されて利用されます。(マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。)
マイナンバー制度のメリット
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
手続が簡単に
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
手続が迅速に
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
不正の防止
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
個人情報の保護について
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、以下の措置を講じています。
- 制度面の保護措置としては、法律に規定がある場合を除いて、マイナンバーを含む個人情報の収集および保管を禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報の通信する場合も暗号化を行う、マイナンバーを直接使わない、システムにアクセスできる人を制限する等の措置を講じています。
- マイナンバーを取り扱う市役所の事務については、特定個人情報保護評価をご覧ください。
マイナンバーカードと通知カードについて
詳しくはこちらをご覧ください。
- マイナンバーカードについて<外部リンク>
- 通知カードの廃止について
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー制度に関するご質問へ対応するため、国がコールセンターを開設しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
日本語:0120-95-0178(通知カード・マイナンバーカード、マイナンバー制度に関すること)
外国語:0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
外国語:0120-0178-27(通知カード・マイナンバーカードに関すること)
※外国語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、以下にお問い合わせください。(有料)
050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
050-3818-1250(通知カード・マイナンバーカードに関すること)
受付時間
- 平日の午前9時30分から午後10時
- 土曜日・日曜日及び祝日の午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
マイナンバー制度に関するホームページ
マイナンバー制度に関する最新の情報は、こちらをご覧ください。
- マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>