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マイナンバー通知カードの廃止について
法改正により、令和2年5月25日をもって「通知カード」は廃止され、住所変更や婚姻等に伴う通知カードの記載事項の変更や紛失による再交付等の手続きができなくなりました。
ただし、通知カードに記載されている氏名・住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
マイナンバーを証明する書類について
通知カード廃止後に、マイナンバーを証明する書類として使用できるのは次の書類です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票
- 通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
マイナンバーの通知方法について
通知カード廃止後に、出生等により新たにマイナンバーが付番された方への通知は、後日「個人番号通知書」により行われます。
なお、この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードについて
通知カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と数字12桁のマイナンバーが記載された紙製のカードです。
通知カードは顔写真が入っていないため、身分証明書としての利用はできません。