ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民地域部 > 市民課 > 国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

本文

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

ページID:0003027 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、塩尻市国民健康保険に加入されている被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、一定の要件を満たした方に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。

支給要件等について

対象者

次の(1)から(4)のすべてに該当する方
(1)塩尻市国民健康保険の被保険者であること
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方
(3)新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方
(4)その就労できなかった期間について給与等の全額または一部が支給されない方(期間中に給与の一部の支払いを受けられる場合で、その受け取ることができる給与収入の額が、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

支給期間

就労することができなくなった日から起算して、連続した3日間(待機期間)の後、4日目以降の就労することができない期間のうち就労を予定していた日
※待機期間には、土日祝日等の公休日も含みます。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×⅔×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月です。
※これまで適用期間は、令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに延長となりました。
※新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されることに伴い、傷病手当金制度は令和5年5月7日をもって終了となります。

時効および時効の起算日

労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年となります。

申請方法

支給を受けるには、「傷病手当金支給申請書」の提出が必要です。
申請書には、世帯主や被保険者記入用のほか、事業主や医療機関(受診した場合に限ります。)が証明する事業主、医療機関記入用があります。
申請の際は、事前に電話等でご相談ください。

申請書

次の様式(4枚)をご利用ください。

関連情報

後期高齢者医療の被保険者に対する傷病手当金の支給について

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)