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後期高齢者医療の被保険者に対する傷病手当金の支給について

ページID:0002699 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、長野県後期高齢者医療に加入されている被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、一定の要件を満たした方に、その労務に服することができなかった期間、傷病手当金が支給されます。

※適用期間が、令和5年3月31日から令和5年5月7日まで延長されました。
なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが変更されることに伴い、令和5年5月7日をもって傷病手当金制度は終了となります。

支給要件等について

対象となる方などの詳細は、長野県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当の支給について<外部リンク>

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