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市内に住居表示実施地域があります

ページID:0002916 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

住居表示とは、地番ではなく建物に規則的な番号を付番し、住所とする制度です。
塩尻市においては昭和40年からこの制度による整備を進めております。
塩尻市の住居表示実施地域における住所の表記は、
「○○町○番○号」または「○○町○番○-○号」となります。

制度の概要

従来、私たちの住所は地番を用いて表しています。ところが、地域によっては、地番が順序よく並んでいない、町の境界が入り組んでいるなどの理由で、訪ね先が見つけにくいなど、日常生活において不便な思いをすることがあります。
このような不便を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、全国の市街地で住居表示が実施されております。

住居表示実施地域

大門一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、七番町、八番町、泉町、幸町、並木町、
桔梗町

届出について

塩尻市の住居表示実施地域内で家や事業所などを新築、建て替え、取り壊した場合は、市民課市民係へ届出をしてください。届出後市民課で現地調査を行い住所を決定し、決定通知書をお送りします。

届出に必要なもの

新築、建て替えの場合

  • 建物等新築届出書
  • 建物の配置図の写し(道路、敷地と建物の位置の確認ができるもの)
  • 建物の平面図の写し(建物の入口が確認できるもの)
  • 印鑑(認印)
建物を取り壊した場合
  • 住居番号変更等届出書
  • 印鑑(認印)
  • この届出がお済みでないと転入・転居届が出せません
  • 「建物の配置図」および「建物の平面図」は、建築確認書に添付する書類です。
  • 「建物の配置図の写し」および「建物の平面図の写し」は、拡大縮小をしないでください。
  • 「建物等新築届出書」および「住居番号変更等届出書」は、下記より印刷できます。

同一住所を解消するために枝番の付番が可能です

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