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同一住所を解消するために枝番の付番が可能です
何棟もの建物に同一の住居番号が付けられている場合(大門○○町○番○号が重複する場合)、平成19年10月1日から届出することにより住居番号に枝番を付けることが可能になりました。
この届出は、郵便物が誤送される等の不便をきたしている世帯の解消を図るものです。
枝番が付いた場合の住所の表記は、『○○町○番○-○号』となります。
申請の手順
- 現在の住居番号に枝番を付けたい場合は、住居番号変更等届出書を市民課に提出してください。
- 届出後、市民課で調査を行い住居番号を決定します。届出から決定までは1週間程度かかります。
届出書は下記よりダウンロードできます。
注意事項
- 住居番号の変更に伴う各種の変更手続き(免許証、不動産の所有権登記、健康保険証または資格確認書等)の変更は届出される世帯の方が手続きをして下さい。なお、住居表示に関する証明書は無料で発行します。
- 枝番を付けることができるのは一戸建てのみとし、アパート等の場合はアパート名等を登録していただくようお願いします。また、世帯を分けているだけで同一建物の場合は枝番を付けることができません。