本文
不法投棄は法律で禁止されています
不法投棄は法律で禁止されています


廃棄物の処理および清掃に関する法律により、みだりに廃棄物を投棄することは禁止されており、罰則があります。
- 個人の場合:5年以下の拘禁刑、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
- 法人の場合:3億円以下の罰金
塩尻市では、パトロールの実施や、地域住民による通報等の協力により、不法投棄の防止と早期発見に努めています。
また、状況に応じ、長野県や警察とも協力して調査を行い、投棄者の特定を行っています。
不法投棄を発見した場合は生活環境課廃棄物対策係までご連絡ください。(0263-52-0679)
私有地への不法投棄について
私有地に不法投棄されてしまった場合、市が投棄された廃棄物を撤去することはできません。
不法投棄は犯罪であり、行為者を特定・発見できた場合は、行為者に廃棄物の撤去を要求することになります。
しかしながら、行為者の特定ができない場合、「廃棄物の処理および清掃に関する法律第五条」にあるように、管理者責任によって、その土地の所有者または管理者自らが廃棄物の処分をする必要があります。
廃棄物の処理および清掃に関する法律 第五条
(清潔の保持等)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(清潔の保持等)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
不法投棄を防止するためには
投棄されたごみを放置したり、雑草が繁茂したりしていると、さらなる不法投棄を誘発してしまいます。
定期的に除草を行うなど適正な土地管理を行うとともに、外からごみを簡単に捨てられないよう柵を設置するなど、不法投棄をされにくい環境を整えることが重要です。
また、生活環境課では不法投棄防止看板等の配布も行っていますので、ご相談ください。






