ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民地域部 > 生活環境課 > 空き地の適正な管理について

本文

空き地の適正な管理について

ページID:0003615 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

毎年、春から秋にかけて次のような空き地の管理についての苦情相談が寄せられます。

  • 伸びた樹木や雑草が家の敷地内に入り迷惑している。
  • 樹木が倒れそうになっている。
  • 繁茂した雑草から種が飛んでくる。
  • 害虫が発生して困っている。

市では、「ポイ捨て禁止等によるきれいなまちづくり市民条例」において、所有者が土地の適正管理をするよう定めています。

第6条(所有者等の責務)
所有者等は、その土地等及びその周辺の良好な環境を保全するため、必要に応じて土地等の清掃、草刈り等を実施するなどみだりに物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

空き地の所有者の方へ

空き地を含めた土地は、責任をもって、所有者が管理を行ってください。

雑草や樹木によって、近隣の方や近くを通行する方に迷惑をかける前に、草刈りや枝の剪定などを行い、地域の生活環境の保全に努めてください。

空き地と離れてお住まいであるなど、ご自身で除草や剪定等ができない場合は、専門の業者などに委託してください。

草陰にゴミが投棄されることもあります。これを放置すると、次々にゴミが投棄され大量に集積していきます。不法投棄されたゴミについては、土地所有者が警察に相談し、投棄した行為者がわからない場合、管理責任として土地所有者の負担で処分しなければなりません。このため、定期的な見回りの実施や、不法投棄防止柵の設置など適正な管理を心がけてください。

空き地の雑草等にお困りの方へ

市では、強制力をもって私有地内の草刈りや剪定、もしくは命令を行うことはできません。土地所有者に実施していただくことになります。

土地所有者をご存知の場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合ってください。市では民事的事項に対応することは難しく、かえって近隣の関係がこじれてしまう場合もあります。

土地所有者が対応してくれない場合や解決が困難な場合は市の法律相談等をご活用ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?