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証紙のないごみ袋は使用できません

ページID:0042605 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

塩尻市では、平成17年10月からごみ処理費の一部を「証紙代」としてご負担いただく有料化を実施しており、証紙のないごみ袋は指定袋として使用することができません。

現在の指定袋については「ごみ出し指定袋について」をご確認ください。

ごみ袋用証紙シールについて

現在の指定袋には証紙が印字されていますが、有料化開始前後には、証紙印字のない指定袋に証紙代をご負担いただくため「ごみ袋用証紙シール」が販売されていました。(※現在ごみ袋用証紙シールのみの取扱いはございません。)

「ごみ袋用証紙シール」をお持ちの場合、証紙は金券扱いのため、返金することはできませんが、次の表にある規定の金額分を「証紙印字のない指定ごみ袋」に貼っていただければ指定袋として使用することができます。

 

証紙のない指定袋       証紙シール

平成17年以前の証紙印字のない指定袋​​            証紙シール

 

証紙の金額

もえるごみ

45リットル 60円

25リットル 30円

14リットル 15円

うめたてごみ

30リットル 60円

18リットル 30円

  8リットル 15円

 

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