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貯水槽水道の適正管理について

ページID:0003591 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

マンション、病院、ホテル等に設置されている貯水槽(簡易専用水道及び準簡易専用水道)に市の水道事業から供給される水を水源とし、受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質等の保守管理は、設置者の責任になっています。
貯水槽水道は『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に区分され、新規設置や構造の変更、管理者が変わった際などの届出については様式第2号(第8条関係)を塩尻市生活環境課まで提出ください。

『簡易専用水道』とは
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの

『準簡易専用水道』とは
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの

簡易専用水道

簡易専用水道の衛生管理については「水道法」の規制及び「塩尻市小規模水道維持管理指導要綱」で定めています。

水道法で定められている衛生管理

・貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年ごとに1回、定期に行う。

・給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。

・専門的機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等)の衛生管理についての検査を、1年以内ごとに1回受ける。

塩尻市小規模水道維持管理指導要綱で定められている衛生管理

・給水栓における水について、消毒の残留効果についての検査を7日に1回以上行う。
 (遊離残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)

準簡易専用水道

準簡易専用水道の衛生管理については「塩尻市小規模水道維持管理指導要綱」で定めています。

塩尻市小規模水道維持管理指導要綱で定められている衛生管理

・受水槽の清掃を1年ごとに1回、定期に行う。

・有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、受水槽の点検等必要な措置を講ずる。

・給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。

・給水栓における水について、消毒の残留効果についての検査を7日に1回以上行う。
 (遊離残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)

簡易専用水道・準簡易専用水道の届出様式

塩尻市簡易専用水道・準簡易専用水道設置(変更・廃止)届(様式第2号) [Wordファイル/88KB]

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