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貯水槽水道の適正管理について
マンション、病院、ホテル等に設置されている貯水槽(簡易専用水道及び準簡易専用水道)に市の水道事業から供給される水を水源とし、受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質等の保守管理は、設置者の責任になっています。
貯水槽水道は『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に区分され、新規設置や構造の変更、管理者が変わった際などの届出については様式第2号(第8条関係)を塩尻市生活環境課まで提出ください。
『簡易専用水道』とは
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの
『準簡易専用水道』とは
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの
簡易専用水道
簡易専用水道の衛生管理については「水道法」の規制及び「塩尻市小規模水道維持管理指導要綱」で定めています。
水道法で定められている衛生管理
・貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年ごとに1回、定期に行う。
・給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。
・専門的機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等)の衛生管理についての検査を、1年以内ごとに1回受ける。
塩尻市小規模水道維持管理指導要綱で定められている衛生管理
・給水栓における水について、消毒の残留効果についての検査を7日に1回以上行う。
(遊離残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)
準簡易専用水道
準簡易専用水道の衛生管理については「塩尻市小規模水道維持管理指導要綱」で定めています。
塩尻市小規模水道維持管理指導要綱で定められている衛生管理
・受水槽の清掃を1年ごとに1回、定期に行う。
・有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、受水槽の点検等必要な措置を講ずる。
・給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。
・給水栓における水について、消毒の残留効果についての検査を7日に1回以上行う。
(遊離残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)