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聖地返還の手続きについて

ページID:0003279 更新日:2022年5月25日更新 印刷ページ表示

聖地または合葬式墳墓を返還する場合

 使用者の都合で聖地または合葬式墳墓の必要がなくなり、返還する場合は、返還の手続きが必要です。返還のためにご遺骨を出す際は、改葬の手続きが必要です。

返還に必要な書類

・塩尻市霊園聖地等返還届
・塩尻市霊園使用料還付請求書
・霊園使用許可証(原本)

 

塩尻市霊園聖地等返還届 [Wordファイル/20KB]
塩尻市霊園聖地等返還届(記入例) [PDFファイル/77KB]
塩尻市霊園使用料還付請求書 [Wordファイル/21KB]
塩尻市霊園使用料還付請求書(記入例) [PDFファイル/81KB]

返還の注意点

 使用聖地は原形に復してから返還してください。(碑石等がある場合は撤去し、整地していただきます)(塩尻市霊園条例第17条)
 使用聖地等を返還する場合、既納使用料の還付を請求することができます。(塩尻市霊園条例施行規則第10条)使用料の還付は、使用の許可を受けた日からの経過年数に応じて、次のとおり還付割合が決められています。(塩尻市霊園条例施行規則第11条第1項)

聖地使用料の還付割合について
区分 還付割合
使用の許可を受けた日から15年以内に、使用している聖地を返還したときまたは使用の許可を受けた日から3年以内に、使用している合葬式墳墓(個別埋蔵室に限る。以下この表において同じ。)を返還したとき。

既納使用料の
2分の1

使用の許可を受けた日から15年を超え30年以内に、使用している聖地を返還したときまたは使用の許可を受けた日から3年を超え5年以内に、使用している合葬式墳墓を返還したとき。

既納使用料の
3分の1

使用の許可を受けた日から30年を超えた後、使用している聖地を返還したとき。

既納使用料の
4分の1

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