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令和6年度 既存住宅用太陽光パネル・蓄電池設置費の補助について

ページID:0030179 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

 塩尻市では、地球温暖化対策推進のため、対象設備を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付します。
 なお、受付は先着順とします。郵送での提出は受付できません。

既存住宅用太陽光発電設備等設置費補助金のご案内

補助金制度のチラシ

 既存住宅用太陽光発電設備等設置費補助金_チラシ [PDFファイル/585KB] 

補助金制度のご案内(詳細版)

対象設備・補助金額

太陽光パネル

  • 対象設備-築1年以上の既存住宅の屋根等に設置する太陽光パネル
  • 補助金額-1キロワットあたり2万5千円(上限 10万円)
         
    ※補助金の交付額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
  • 設備の要件
  1. 太陽光パネルの定格出力が10キロワット未満のものであること
    ※増設する場合は、既存の太陽光パネルと対象の太陽光パネルの最大出力の合計が10キロワットを超えないこと。
  2. 既存住宅は、申請日の1年以上前に建築が完了したものであること
  3. 電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者と同法第2条の13に規定する小売供給契約を締結したものであること
  4. 新たに購入したものであること
  5. 太陽光パネル設備の設置工事の契約日が令和6年4月1日以降であること

 ※申請時に設備の要件を満たしていないものは補助の対象になりません。

蓄電池

  • 対象設備-​築1年以上の既存住宅に設置する定置型蓄電池
  • 補助金額-10万円
  • 設備の要件
  1. 蓄電容量が4キロワットアワー以上のものであること
  2. 既存住宅は、申請日の1年以上前に建築が完了したものであること
  3. 太陽光パネルと常時接続しており、同設備が発電する電気を充放電でき、その電気を住宅で使用することができるものであること
  4. 国が行う、戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるものであること
  5. 新たに購入したものであること
  6. 蓄電池の設置工事の契約日が令和6年4月1日以降であること

 ※申請時に設備の要件を満たしていないものは補助の対象になりません。
   ※4.の対象製品かの確認は、次のホームページで確認できます。
    蓄電システム登録済製品一覧検索|ZEH補助金 (zehweb.jp)<外部リンク>
   

補助金交付対象者

 次の要件をすべて満たす方が補助金交付の対象者となります。

  1. 自ら居住する市内の住宅(住宅に事務所等を兼ねるものを含む)に対象設備を設置しようとする方
  2. 補助金の申請をした年度内に対象設備の設置を完了できる方
  3. 市税等の滞納がない方
  4. 設備設置後、1年間「環境家計簿」に取り組むことができる方(様式は設備設置後市から送付、またはHPからダウンロードしてください)
    環境家計簿 [Excelファイル/79KB]

補助件数

 太陽光パネルと蓄電池合わせて 80件(残り受付可能件数 56件)

申請受付開始日・受付場所

 令和6年7月1日(月曜日) 塩尻市役所本庁舎1階 生活環境課窓口 

補助金交付の流れについて

1 交付申請必要書類

  1. 交付申請書 
  2. 対象設備と設置に要する費用の内訳が記載された見積書の写し(社印が確認できるもの)
  3. 対象設備の設置予定場所の位置図(住宅地図等)
  4. 対象設備の設置予定箇所が確認できるカラー写真および平面図
  5. 市税等の滞納がないことを確認できる最新の完納証明書
  6. 工事請負契約書の写し(印紙が貼ってあることを確認できるもの)
  7. 設置する設備の規格等が確認できる仕様書またはカタログ等の写し
  8. 設置する既存住宅等の所有者及び建築年月日が確認できるもの(登記事項証明書や納税通知書等)の写し
    ※建物所有者及び電灯契約者が申請者と異なる場合は、同居が確認できるもの(世帯全員が載っている住民票等)の写し

完納証明書の取得方法について

 完納証明書については最新のものを市役所債権管理課または各支所でお取りください。
 税務関係証明書の申請方法について

2 交付申請時注意事項

  1. 申請書の提出は、原則本人自ら提出してください。
    申請書を代理人が提出する場合は、代理人1人につき1日1件のみの提出となります
  2. 受付は、申請に必要な添付書類等がすべて揃った書類から受付番号を附しますので、書類に不備がある場合は受付できません。
  3. 申請書の受付は先着順とします。
    ※郵送での提出は受付できません。​​
  4. 計画の変更または中止をする場合は、すみやかに変更・中止・廃止届出書を提出ください。
    変更・中止・廃止届出書 
  5. 内容を訂正する場合は、二重線で抹消して訂正をしてください。
    ※金額に訂正のある場合は、再提出となります。
  6. 申請後、交付決定までは2週間ほどかかりますので、工事着工の2週間前までには書類を提出してください。

3 実績報告必要書類

太陽光パネル

  1. 実績報告書 
  2. 領収書の写し(印紙が貼ってあるものの写し。対象設備の購入代金が含まれていることがわかるもの。)
  3. 領収内訳書 (指定の様式に記入。領収書の金額と総額が同じであること。)
  4. 電力会社との売電契約の内容がわかる書類(「発電設備の連携に関するお知らせ」等)の写し ※太陽光パネルの設置の場合のみ
  5. 竣工検査の試験記録書の写し
  6. 対象設備の設置状況を示す複数個所のカラー写真(設置場所、製品の型番がわかるもの)
  7. 請求書 (指定の様式に記入。)

蓄電池

  1. 実績報告書 
  2. 領収書の写し(印紙が貼ってあるものの写し。対象設備の購入代金が含まれていることがわかるもの。)
  3. 領収内訳書 (指定の様式に記入。領収書の金額と総額が同じであること。)
  4. 対象設備の設置状況を示す複数個所のカラー写真(設置場所、製品の型番がわかるもの)
  5. 請求書 (指定の様式に記入。)

4 実績報告時注意事項

  1. 領収内訳書は指定の様式に記入してください。
    また、領収内訳書の様式右下の長方形の枠内へ、購入先の業者の社名を記入してください。
  2. 写真はカラーのもの複数枚を提出してください。(対象設備の設置場所、製品および型番がわかるもの。)
  3. 内容を訂正する際は、二重線で抹消し、申請者氏名横に押印した印で訂正をしてください。
    ※金額の訂正はできません。再度、申請書を提出してください。
  4. 実績報告書の提出期限は、対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内、または、補助金の交付決定をした日の属する年度の3月末日のいずれか早い日です。
    提出期限を過ぎたものについては、補助金交付決定の取り消しとなりますのでご注意ください。
  5. 報告書の提出は原則、窓口での提出をお願いします。

長野県の補助事業について

※県の補助金と塩尻市の「既存住宅用太陽光発電設備等設置費補助金​」との併用は可能です。

【既存住宅エネルギー自立化補助金】
 県が認定する事業者との契約により、既存住宅に太陽光パネル等を設置する人に補助金を交付しています。
​ 環境部ゼロカーボン推進室
 電話番号:026-235-7179
 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html<外部リンク><外部リンク>

【グループパワーチョイス(共同購入)】
 太陽光発電設備及び蓄電池の購入希望者を募り、一括して発注することで、通常よりも安い費用で設置できる信州の屋根ソーラーグループパワーチョイス(共同購入)を実施します。
 環境部ゼロカーボン推進室
 電話番号:026-235-7179
 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/kyodokonyu.html<外部リンク><外部リンク>​

様式

申請書

変更・中止・廃止届

実績報告書

 塩尻市既存住宅用太陽光発電設備等設置促進事業実績報告書(記入例) [PDFファイル/158KB]

領収内訳書

  請求書 [Wordファイル/16KB]

 請求書(記入例) [PDFファイル/156KB]

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