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地下水の採取に関わる届出について

ページID:0002995 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日より、地下水資源を保全し、水質の汚濁等を防止するため、「塩尻市公害防止条例」を改正し、動力を用いて地下水を採取しようとする場合に、届出をしていただくことになりました。

対象設備

吐出口の口径が25ミリメートル以上の揚水施設
※ほぼすべての施設が対象となります。

届出

設置

対象となる揚水施設の設置工事を開始する日の30日前までに、次の届出をしてください。

 様式第5(地下水採取届出書) [Wordファイル/19KB]

変更

届け出た事項を変更したときは、その日から30日以内に、次の届出をしてください。

 様式第6(地下水採取変更届出書) [Wordファイル/19KB]

廃止

届出に係る揚水施設を廃止したときは、その日から30日以内に、次の届出をしてください。

 様式第7(揚水施設廃止届出書) [Wordファイル/18KB]

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