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地下水の採取に関わる届出について
令和2年4月1日より、地下水資源を保全し、水質の汚濁等を防止するため、「塩尻市公害防止条例」を改正し、動力を用いて地下水を採取しようとする場合に、届出をしていただくことになりました。
対象設備
吐出口の口径が25ミリメートル以上の揚水施設
※ほぼすべての施設が対象となります。
届出
設置
対象となる揚水施設の設置工事を開始する日の30日前までに、次の届出をしてください。
様式第5(地下水採取届出書) [Wordファイル/19KB]
変更
届け出た事項を変更したときは、その日から30日以内に、次の届出をしてください。
様式第6(地下水採取変更届出書) [Wordファイル/19KB]
廃止
届出に係る揚水施設を廃止したときは、その日から30日以内に、次の届出をしてください。