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市外火葬場(斎場)使用料の補助について

ページID:0024221 更新日:2022年10月5日更新 印刷ページ表示

 

次の補助対象者が市外火葬場を使用し、塩尻市斎場の使用料よりも高額となった場合、その差額を補助します。

補助対象者

次の1,2のいずれにも該当する場合、補助対象となります。

1 塩尻市斎場の施設の故障、改修等(※)または棺の形状寸法により塩尻市斎場を利用出来なかった人。

2 塩尻市民または市民の死産児、胞衣若しくは人体の一部に係る火葬を市外火葬場で行い、使用料(待合室使用料を含む)を支払った人。

(※)原則として、死亡日の翌日から3日以内に塩尻市斎場の火葬枠が確保出来なかった場合、補助対象とする運用とします。

補助金の額

市外火葬場使用料(待合室使用料を含む)から塩尻市斎場使用料の額を減じた額(上限5万円)。

補助金の申請方法

申請書に記入のうえ、添付書類とともに生活環境課に提出してください。

なお、補助金を申請できる人は、火葬許可証に書かれた申請者(死亡届の届出人)に限られます。

 

申請書 [PDFファイル/95KB]  /  申請書 [Wordファイル/21KB] 

申請書記入例 [PDFファイル/138KB]

 

≪添付書類≫

〇市外火葬場の名称及び利用した日が分かる書類の写し(火葬許可証の写し)

〇市外火葬場使用料等の納付を証する書類の写し(火葬料及び待合室使用料の領収書の写し)

〇振込先の通帳の表紙を開いた面の写し

補助金の申請期間

原則として、火葬が執り行われた日から14日以内に申請してください。

補助対象となる改修工事

現在、補助対象となる改修工事はありません。

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