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インフレスライド条項の適用について

ページID:0029914 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

令和5年3月から適用される新労務単価に基づき、本市においてもインフレスライド条項を適用することとします。

運用にあたって

令和5年2月28日までに契約を締結し、残工事が2か月以上ある工事については、建設工事請負契約書第26条第6項が適用できる場合があります。
インフレスライド条項の適用にあたっては、長野県が定めた「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(令和5年2月)」に準じ行います。

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