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消防団協力事業所認定制度のご案内

ページID:0003682 更新日:2023年2月24日更新 印刷ページ表示

消防団員の減少や、いわゆるサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が心配されています。

そこで、消防団が活動しやすい環境整備を促進するため、市では、消防団活動に協力している事業所に消防団協力事業所表示証を交付する「消防団協力事業所認定制度」を平成19年12月1日からスタートさせました。

消防団協力事業所のプレートの写真

現在、市で消防団協力事業所表示制度の表示証を交付している事業所については、「消防団協力事業所認定制度認定事業所一覧」をご覧ください。

消防団協力事業所認定制度とは?

 消防団活動に協力している事業所に対して、新たに表示証を交付し、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価します。

 これにより、事業所等との連携・協力体制の一層の強化、地域における消防・防災体制の充実強化を図ります。

認定の要件は?

認定の要件は次のいずれかを満たす必要があります。

  1. 従業員の3%以上が消防団員(他自治体の消防団員でも可)として入団し、従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。
  2. 災害時等に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしていること。
  3. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に貢献しているなど、市長が特に優良と認めること。

「消防団協力事業所」として認定された場合は

 「塩尻市消防団協力事業所表示証」が交付され、表示証を事業所等に掲示できるほか、自社ホームページ、パンフレット、チラシ、ポスター等で使用できるため、事業所等のイメージアップを図ることができます。

申請方法は?

事業所等が申請書を市長に提出する。

推薦する場合は、消防団長等が推薦書を市長に提出する。

※表示証の有効期間は、認定の日から2年間です。(更新あり。)

参考:消防団協力事業所への優遇措置について(長野県)

長野県では、消防団協力事業所への優遇措置制度(消防団活動協力事業所応援減税 等)を設けています。

詳しくは、長野県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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