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要配慮者利用施設避難確保計画の策定

ページID:0003676 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

大雨や台風災害により、毎年のように大きな被害が全国各地で発生しています。そこで国は、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』を平成29年6月19日に改正しました。
これに伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の策定・避難訓練の実施が義務となりました。

対象施設について

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設
※対象施設については、塩尻市からお知らせをさせていただきます。
【要配慮者利用施設とは】
主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設
例:社会福祉施設、学校、医療施設等

作成の手引き・様式・ひな形について

洪水編・土砂災害編

以下の国土交通省のホームページより、手引き等が入手できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)<外部リンク>

提出方法及び提出先

窓口提出・郵送・メールのいずれかで危機管理課へ提出してください。
(紙媒体で提出の場合は、2部ご用意ください)
【住所】
〒399-0786
塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市市役所 危機管理課