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指定避難所・指定緊急避難場所一覧

ページID:0003668 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、塩尻市内で指定されている「指定避難所」「指定緊急避難場所」の一覧をご覧いただけます。

お近くの「指定避難所」「指定緊急避難場所」をご確認ください。

この一覧表は令和6年11月7日現在です。
「指定避難所」及び「指定緊急避難場所」は、避難先の「めやす」ですので、災害の状況に応じて、安全に避難できる避難場所へ避難してください。
※必ずしも一覧表にある施設に避難しなければならないわけではありません。(公共施設以外も避難先になりえます)
地区名をクリックすると、各地区の避難場所一覧がご覧いただけます。
なお、「しおじりマップ<外部リンク>」では、地図とともに、お近くの避難場所が検索できます。

指定避難所・指定緊急避難場所一覧 [PDFファイル/331KB]

 

地区別避難場所一覧

一覧表の解説

1 「指定避難所」と「指定緊急避難場所」

平成26年の災害対策基本法の一部改正により、明確な区分けがなされていなかった避難施設及び避難地が「指定避難所」「指定緊急避難場所」に区分されることとなりました。

「指定避難所」・・・災害の危険性がなくなった後に、自宅が被災された方々や、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設。

「指定緊急避難場所」・・・災害による危険が切迫した状況において、生命の安全を確保することを目的とした緊急に避難する際の避難先。
指定緊急避難場所は、地震、高潮、津波、洪水、土砂災害などの災害種別ごとに指定。


塩尻市の「指定避難所」は「指定緊急避難場所」を兼ねておりますので、区分に関係なく避難をいただけます。

2 収容予定人員

収容予定人員は避難場所の面積より次のとおり算定しています。収容人員はあくまでも目安です。

  • 「指定避難所」兼「指定緊急避難場所」
    建物面積に対して、避難者1人あたり3平方メートル程度
  • 「指定緊急避難場所」
    公園・園庭など:敷地面積の半分に対して、避難者1人あたり6平方メートル程度
    (遊具等の設置を考慮)
    グラウンドなど:敷地面積に対して、避難者1人あたり5平方メートル程度
    建物など:床面積に対して、避難者1人あたり3平方メートル程度とし、指定する建物
    内などに障害物がある場合には公園・園庭などの算定基準に準じる。

3 その他の用語

広域避難地
地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに一時的に避難する場所を指す。
炊出予定場所
災害時に大規模に炊出し等を行う際に地域の拠点場所となりうる避難場所を指す。
福祉避難所
障がい者、高齢者、乳幼児などの特別な配慮を必要とする「要配慮者」を優先的に(限定ではありません。)収容、保護する避難場所を指す。

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