ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 市・県民税納税通知書についてよくある質問

本文

市・県民税納税通知書についてよくある質問

ページID:0063504 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

市・県民税納税通知書についてよくある質問

Q1:納税通知書が届きません
Q2:電話で非課税か確認できますか?
Q3:納税通知書が届きましたが、納付書が入っていません
Q4:一括で納付できますか?
Q5:市外に転出しているのに塩尻市から通知書が届きました
Q6:亡くなった家族の分の通知書が届きました
Q7:昨年退職し、現在収入が無いのに市・県民税がかかるのですか?
Q8:市・県民税の納付方法を給与からの天引きに変更するにはどうすればよいですか?
Q9:確定申告をした内容と納税通知書に記載されている内容が違うのはなぜですか?
Q10:ふるさと納税をしましたが、想定していた控除額と合いません
Q11:給与以外の所得(不動産所得や雑所得)を給与からの天引きではなく、自分で納めたい場合はどうすればいいですか?
Q12:違う自治体からそれぞれ今年度の納税通知書が届きました
Q13: 前年のパート収入を160万円以下に抑えていましたが、納税通知書が届きました。非課税にはならないのですか?
Q14:年金から天引きされているのに、納付書が届きました。二重に納めることになりませんか?
Q15:海外に転出することになった場合、市・県民税はどうなりますか?
Q16:市・県民税について年金からの引き落としをやめることはできますか?
Q17:65歳になり、市・県民税が年金から引き落とされるようになりますが、納付書が送られてきたのはなぜですか?
Q18:納税通知書と納付書を紛失してしまいました。再発行できますか?

Q1:納税通知書が届きません

納税通知書は毎年6月中旬に発送予定です。郵便事情によっては発送から1週間程度かかる場合もあります。なお、非課税の方には納税通知書はお送りしていません。また、給与特別徴収(給与からの天引き)の対象となっている方には、5月中旬に事業所宛に特別徴収税額の決定通知書を送付していますので、事業所から受け取ってください。

Q2:電話で非課税か確認できますか?

課税か非課税かは個人情報となるため、お電話では回答できません。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課の窓口までお越しください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから個人住民税の課税状況を確認できる場合があります。

マイナポータル「わたしの情報について」<外部リンク>

Q3:納税通知書が届きましたが、納付書が入っていません

年金からの天引きや口座振替で納付される方の場合、納付書は入っていません。
口座振替の登録をしている場合は、納税通知書に口座情報が記載されています。一度口座振替の登録をされますと、変更や廃止の手続きが無い限り、翌年度以降も口座振替は継続されます。

Q4:一括で納付できますか?

一括で納付する場合は、通知書に同封されている第1期から第4期分すべての納付書を金融機関などにお持ちください。

Q5:市外に転出しているのに塩尻市から通知書が届きました

市・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で課税されます。1月2日以降に他の市区町村へ転出した場合は塩尻市で課税されるため、塩尻市から通知書を送付しています。

Q6:亡くなった家族の分の通知書が届きました

市・県民税はその年の1月1日が課税の基準日となります。1月2日以降に亡くなられた場合は課税対象になり、その納税義務は相続人に承継されます。なお、相続放棄をした場合は納税義務はありませんので、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを税務課までご提出ください。

Q7:昨年退職し、現在収入が無いのに市・県民税がかかるのですか?

市・県民税は前年の1月1日から12月31日の収入に対して課税されます。したがって、昨年1月から退職されるまでに一定以上の収入があった方は、現時点で収入が無くても課税されます。今年収入がない場合は、来年度の市・県民税は課税されません。

Q8:市・県民税の納付方法を給与からの天引きに変更するにはどうすればよいですか?

勤務先から市への届出が必要ですので、勤務先の給与事務担当者等へお申し出ください。なお、納期限が過ぎたものを給与からの天引きに変更することはできませんので、個人で納付をお願いします。

Q9:確定申告をした内容と納税通知書に記載されている内容が違うのはなぜですか?

所得税と市・県民税では各種所得控除額等に違いがあります。
また、市・県民税の税額計算にあたっては、確定申告書や住民税申告書のほか、給与支払者から提出される給与支払報告書、公的年金支払者から提出される公的年金等支払報告書などを課税の資料としています。適正な課税のため申告が漏れている所得を加算するなどして計算していますので、ご自身で申告された内容と一致しないことがあります。

Q10:ふるさと納税をしましたが、想定していた控除額と合いません

次のような原因が考えられます。

  • ワンストップ特例の申請を行った場合は、自己負担額(2,000円)を除いた全額が市・県民税から控除されますが、確定申告をした場合は、所得税と住民税のそれぞれから控除されます。
  • 控除できる金額の上限額(調整控除後の市・県民税の所得割の20%)に達した場合は、自己負担額(2,000円)を除いた全額は控除されません。
  • 確定申告を行ったためワンストップ特例申請が無効になっている場合は控除されません。
    ※確定申告をする場合は、ワンストップ特例申請をした分も含めて申告をする必要があります。
  • 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄に記載漏れがある場合は控除されません。

Q11:給与以外の所得(不動産所得や雑所得)を給与からの天引きではなく、自分で納めたい場合はどうすればいいですか?

市民税・県民税申告書の「5給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税税の納税方法」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをして市役所税務課に提出してください。

市民税・県民税の申告書はこちらからダウンロードできます。

Q12:違う自治体からそれぞれ今年度の納税通知書が届きました

1または2のような場合があります。

  1. 1月1日現在、塩尻市内に住所を有していないが、市内に事業所や事務所、家屋敷を有する場合は、住所を有している市区町村とは別に、塩尻市でも均等割(4,500円)のみ課税になります。
  2. 住民票を変更しないまま他の市区町村に住んでいる場合、住民登録地と実際に住んでいる住所地それぞれの市区町村で課税されている可能性があります。この場合、1月1日時点で生活の実態がある市区町村で課税されますので、市役所税務課までご連絡ください。

Q13: 前年のパート収入が160万円以下なのに納税通知書が届きました。非課税にはならないのですか?

前年の1月1日から12月31日の合計所得金額が基準額(単身の方の場合は38万円)を超える場合には、市・県民税が課税されます。(前年収入が給与のみ方の場合、103万円を超えると市・県民税が課税されます。)
※納税者本人が障がい者・寡婦・ひとり親・未成年者のいずれかに該当する場合や、税法上の扶養親族がいる場合は、非課税判定における基準額が変わります。

市・県民税が非課税になる基準額はこちらで確認できます。

Q14:年金から天引きされているのに、納付書が届きました。二重に納めることになりませんか?

年金所得以外に給与所得や不動産所得、農業所得等が有る場合、年金所得以外の所得に係る市・県民税額を普通徴収で納めていただく場合があります。1年間の市・県民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けておりますので、重複して課税しているわけではありません。

Q15:海外に転出することになった場合、市・県民税はどうなりますか?

市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。そのため、年の途中から海外に転出することになった場合でも、その年の市・県民税は課税されます。納付については、未納分を一括して給与から天引きして納めていただくか、納税管理人の選任等をしていただく場合があります。

Q16:市・県民税について年金からの引き落としをやめることはできますか?

公的年金等の所得に係る市・県民税は、公的年金等から引き落としするものとされているため、本人の意思による納付方法の選択はできません。(地方税法第321条の7の2)

Q17:65歳になり、市・県民税が年金から引き落とされるようになりますが、納付書が送られてきたのはなぜですか?

新たに年金からの引き落としとなる年度は、公的年金等に係る年税額の半分を納付書または口座振替で納めていただきます。残りの半分は10月、12月、2月の年金から引き落としされます。

Q18:納税通知書と納付書を紛失してしまいました。再発行できますか?

納付書の再発行については、市役所債権管理課へお問い合わせください。ただし、納税通知書の再発行はできません。税額等の詳細を確認したい場合は、所得証明書の交付を申請してください。