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資格確認書について

ページID:0055200 更新日:2025年7月18日更新 印刷ページ表示
【質問】

私自身が身体障害者です。
マイナ保険証もありますが、資格確認書が欲しいと思うのですが、申請は支所でもいいですか?​


【回答】


後期高齢者の方につきましては国の方針により、全員に資格確認書を送付することになりましたが、国保加入者につきましては、令和6年12月2日よりこれまでの健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しております。
そのため、原則マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書が発行されず、資格情報のお知らせが発行される運用となっておりますが、次の要件に一つでも該当する方につきましては資格確認書を発行しております。
(1)要配慮者への資格確認書の交付
要介護高齢者や障がい者等の要配慮者の方で医療機関等でマイナ保険証での受診が難しい場合には、マイナ保険証を保有していても、申請により資格確認書を交付しております。資格確認書の交付を希望される場合には、窓口へ申請をお願いします。

(2)マイナンバーカードを返納した方
マイナンバーカードを返納された方は、資格確認書の交付申請をお願いしております。

(3)マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、加入中の各健康保険者へ利用登録の解除申請が必要となります。
利用登録の解除を申請をした方には、資格確認書を交付しております。

詳しくは次の市ホームページをご確認ください。
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/13/3036.html