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不動産の評価額が記載されている書類について

ページID:0052608 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示
【質問】

このたび、相続登記に使用するため、不動産の評価額が記載されている書類を郵送にて請求したいと思っております。下記について確認をお願いいたします。

1.価格(評価)通知書は有りますでしょうか?有る場合、ホームページよりダウンロードした請求用紙に職印の押印と司法書士の会員証の写しを添えれば取得できますでしょうか?

2.価格(評価)通知書が無い場合、これに代わる評価が記載されている証明書をお教えください。​


【回答】


固定資産評価証明書という書類において、評価額が記載されます。
ホームページよりダウンロードした請求用紙にて、以下の内容を準備いただき、送付いただきますようお願いいたします。
(郵送請求)
 (1)固定資産税関係証明書交付申請書(郵送請求分)※ホームページから様式ダウンロード
 (2)申請者様の本人確認書類の写し(運転免許証またはマイナンバーカード等)
  ※司法書士会員証の写しのみでは発行できません
 (3)委任状
 (4)証明手数料の定額小為替証書
  ※固定資産評価証明書 土地1通300円分、家屋1通300円分
   土地・家屋両方ある場合または不明な際は、600円分同封いただきますようお願いいたします。
   不要であった場合、差額分はお返しいたします。
 (5)返信用封筒(返送分の切手を貼り同封してください)

税務関係証明書の申請方法/塩尻市公式ホームページ