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各地区の区政・分館における記録等について

ページID:0047073 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示
【質問】

各地区の区政・分館における記録、会計簿は、何年間保存と法で決められているのでしょうか教えて下さい。


【回答】


本市では「塩尻市文書取扱規程」を施行し、文書の分類及び保存期間を定めておりますが、あくまで市の機関で取り扱う文書に限ったものであり、自治会として運営されている各区の記録や保存に関わる規程ではありません。

各区等におかれましては、それぞれの組織の規則等で文書等の保存期間を定めることが通例であり、市では各区等の保存期間の定めを把握しておりません。