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自衛隊への名簿の提供について、どのような法的根拠で行っているか?

ページID:0045379 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示
【質問】

自衛隊への名簿の提供について、どのような法的根拠で行っているか?


【回答】


市町村の法定受託事務とされている自衛官募集事務について、自衛隊法施行令では、防衛大臣は市町村長に対し必要な資料の提出を求めることができるとされています。

市ではこれを受け、提供しています。

 ​自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について/塩尻市公式ホームページ (shiojiri.lg.jp)