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私は塩尻市への移住支援金の申請は可能なのでしょうか?
【質問】
私は塩尻市への移住支援金の申請は可能なのでしょうか?
現状
・5年以上、東京圏に在住かつ就労していた。
・2024年03月に、子供2人を含む家族4人で松本市に転入した。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行っている。
今後
・数年以内に転居を検討中。子育て面での環境がよいことから塩尻市への転居・定住の可能性も高いです。
(1)たとえば、長野県への転入から1年以内に塩尻市に転居した場合は、移住支援金への移住支援の申請は可能でしょうか?
(2)長野県への転入から1年以降に塩尻市に転居した場合も、移住支援金への移住支援の申請は可能でしょうか?
【回答】
本市の移住支援金交付の根拠となる「塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱」の第3条(交付対象者)において「本市に移住する日を起算日として過去1年以上連続して3大都市圏に居住し、かつ、就労をしていたこと」という規定があります。
よって、この場合ですと、塩尻市に住所を移した場合、直前の住所が松本市となるため、ご質問の(1)長野県への転入から1年以内、(2)長野県への転入から1年以降のいずれの条件においても交付対象とはなりません。
移住検討にあたり、他にもご不明な点等ありましたら、ご案内等させていただきますので、お気軽にお問合せください。
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