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海外に行った場合の証明はもらえますか?

ページID:0043138 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示
【質問】

住民票の異動をせずに海外へ10年間行っていたのですが、帰国して年金の手続きで年金事務所へ行き、そこで「住民票が抹消されていて手続きが出来ない。市役所へ連絡し10年前に海外へ出たという証明を作ってきて欲しい」と言われました、そのような証明は可能でしょうか?
なお、渡航期間の証明はパスポートが手元にあります。​


【回答】


住民票の海外転出届をされていないことから、「海外へ出た証明」というものは市役所ではできませんが、住民票が抹消されているとのことですので、「住民票の除票」を発行することができます。

ただし、除票には次のように保存期限があります。 保存期限切れにより発行できない場合もありますのでご注意ください。

・H26.6.20以降に消除された場合 150年保存  

・H26.6.19以前に消除された場合 5年保存
住民票の除票には、氏名、生年月日、性別、塩尻市の住所、除票になった日づけ等が記載されています。(ご希望あれば本籍地、筆頭者等の記載もできます。)
つきましては、「住民票の除票」とお持ちのパスポート等で年金のお手続きができるのか、年金事務所にご確認ください。
住民票の除票をご申請いただくようであれば、窓口にお越しいただくか、郵送での請求も可能です。
申請書と本人確認書類(パスポート等)、手数料300円をご用意ください。

詳細はこちらをご覧ください。