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税金の通知などの送付先は変更できますか?

ページID:0042814 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

 

【質問】

税金の通知の送付先は変更できますか?


【回答】


住所(住民票の住所)以外の場所に税金の通知を送ることは、市としても推奨していません。

例えば市外で一時的に居住する場合などは、次のとおり、条例上の手続きである「納税管理人」を定めなければなりません。

【人事・経理等担当の方へ】外国籍従業員が帰国するときの市・県民税の手続きについて/塩尻市公式ホームページ(長野県) (shiojiri.lg.jp)

特例として一時的に送付先を変更する手続きとして、上記の原則を考慮してもなお、やむを得ない場合のみ、次の送付先届出書をご提出ください。

一度設定した送付先を解除する場合も、この届出を提出してください。

市民税・県民税 ・ 軽自動車税 ・ 固定資産税 の送付先届出書