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塩尻市サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、従来から策定している「塩尻市情報セキュリティ基本方針」を議会、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、2026年3月より市全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。





