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塩尻市が発行する証明書などの文字が変わることがあります
国は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、塩尻市の主な業務システムで使用する文字を令和7年11月25日から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、塩尻市が発行する住民票の写し、各種証明書やお知らせなどに書かれている宛名(氏名、住所など)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご確認ください。
これにより、塩尻市が発行する住民票の写し、各種証明書やお知らせなどに書かれている宛名(氏名、住所など)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご確認ください。
デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがありますが、漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがありますが、漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。

これまでの漢字の使用について
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や郵送物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
また、戸籍では従来の文字を使用し続けます。
また、戸籍では従来の文字を使用し続けます。






