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広報塩尻令和8年2月号テキスト版 6ページから9ページ

ページID:0060419 更新日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2026年2月号テキスト版6ページから9ページがご覧になれます。

税の申告

 市・県民税の主な変更点と、申告相談の日程などをお伝えします。また、申告が必要かどうかのフローチャートを8ページに掲載しています。
問い合わせ 税務課 市民税係 電話0263-52-0280(代表)

1年間の収入などを申告

 税の申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた収入や所得、経費、控除などの額を計算し、税務署や市などに申告書を提出する手続きです。所得税の確定申告とは、その年の所得税の額などを確定し、既に徴収された所得税の過不足を精算することです。
 所得税の確定申告書は、市・県民税や国民健康保険税、介護保険料などを算出するための基礎資料にもなります。

税制が一部改正されます

 物価高騰が続く中、税負担の軽減や、いわゆる「年収の壁」への対応を行うため、次の税制改正が行われ、令和8年度市・県民税から適用されます。市・県民税と所得税では税制改正の内容が一部異なりますのでご注意ください。
○給与所得控除の見直し
 給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより給与所得者の非課税枠が拡大し、一部の人は減税になる場合があります。
○扶養控除などの所得要件の改正
 扶養控除の対象になる扶養親族の所得要件などが引き上げられ、控除を受けることができる収入の上限が引き上げられました。これにより、税制上の扶養の範囲内で、扶養親族の得る収入の上限が増えます。
○特定親族特別控除の創設
 生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族の合計所得金額に応じ、納税義務者が段階的に控除を受けられる制度が設けられました。これにより、一部の人は減税になる場合があります。

市役所・支所に置く確定申告書の枚数が削減されています

 毎年、市役所や各支所の窓口に確定申告書類を設置していますが、電子申告の普及に伴い、松本税務署から配布される書類の枚数が大幅に削減されています。取り置きや市役所からの郵送はできません。確定申告書類の入手方法は、松本税務署(電話0263-32-2790)にお問い合わせください。
「写真」

 令和8年度市・県民税改正の主なポイント

給与所得控除の変更

給与収入金額が190万円以下の人は、給与所得控除額が65万円に引き上げられました。

扶養親族などの所得要件の改正

扶養控除などの対象となる扶養親族などの所得要件が引き上げられました。
扶養親族 改正前の所得金額 48万円以下 改正後の所得金額 58万円以下
同一生計配偶者 改正前の所得金額 48万円以下 改正後の所得金額 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子 改正前の所得金額 48万円以下 改正後の所得金額 58万円以下
配偶者特別控除の対象になる配偶者 改正前の所得金額 48万円超133万円以下 改正後の所得金額 58万円超133万円以下
雑損控除の適用を認められる親族 改正前の所得金額 48万円以下 改正後の所得金額 58万円以下
勤労学生 改正前の所得金額 75万円以下 改正後の所得金額 85万円以下

特定親族特別控除の創設

納税義務者が19歳以上23 歳未満の特定親族を有する場合には、納税義務者の総所得金額などから、その特定親族一人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族の合計所得金額 58万円超95万円以下 控除額 45万円
特定親族の合計所得金額 95万円超100万円以下 控除額 41万円
特定親族の合計所得金額 100万円超105万円以下 控除額 31万円
特定親族の合計所得金額 105万円超110万円以下 控除額 21万円
特定親族の合計所得金額 110万円超115万円以下 控除額 11万円
特定親族の合計所得金額 115万円超120万円以下 控除額 6万円
特定親族の合計所得金額 120万円超123万円以下 控除額 3万円
Check!「イラスト」
例えば大学生の子がアルバイトする場合、親が税金の控除を受けられる範囲で、子どもが得られる収入が増えます。

パート収入と配偶者の税金 Check!「イラスト」

 夫婦の一方(A)が正社員で、その配偶者(B)がパートで働いている場合、パートの給与収入が103万円を超えると、配偶者(B)に市・県民税の均等割および森林環境税が課税され、給与収入が160万円を超えると、さらに所得税がかかります(基礎控除のみの場合)。
 配偶者(B)の給与収入が123万円以下であれば、本人(A)は配偶者控除を受けられ、配偶者(B)の給与収入が123万円超201万6,000円未満の場合は、本人(A)は配偶者特別控除を受けられます(配偶者控除と配偶者特別控除の適用は、本人(A)の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。
※非課税の限度と配偶者控除などの適用の関係は右の表のとおりです。
■夫婦の一方がパートの場合(基礎控除のみ)の例
配偶者(B) 給与収入 103万円以下 合計所得金額 38万円以下 市・県民税 非課税 所得税 非課税 本人(A) 配偶者控除の適用 ○ 配偶者特別控除の適用 ×
配偶者(B) 給与収入 103万円超123万円以下 合計所得金額 38万円超58万円以下 市・県民税 課税 所得税 非課税 本人(A) 配偶者控除の適用 ○ 配偶者特別控除の適用 ×
配偶者(B) 給与収入 123万円超160万円以下 合計所得金額 58万円超95万円以下 市・県民税 課税 所得税 非課税 本人(A) 配偶者控除の適用 × 配偶者特別控除の適用 ○
配偶者(B) 給与収入 160万円超201万6千円未満 合計所得金額 95万円超133万円以下 市・県民税 課税 所得税 課税 本人(A) 配偶者控除の適用 × 配偶者特別控除の適用 ○
配偶者(B) 給与収入 201万6千円以上 合計所得金額 133万円超 市・県民税 課税 所得税 課税 本人(A) 配偶者控除の適用 × 配偶者特別控除の適用 ×

よくある質問 Q&A

Q 所得税と市・県民税の違いは?

A 所得税は国へ、市・県民税(住民税)は毎年1月1日に住んでいる市区町村と県へ納める税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、市・県民税は前年の所得に応じて翌年度に課税されます。また、各種所得控除額は、市・県民税の方が少額となります。所得税の確定申告を行った場合は、原則市・県民税の申告を行う必要はありません。

Q 転入、転出した時の市・県民税は?

A 市・県民税(住民税)は、1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。令和8年1月2日以降に塩尻市外へ転出した場合でも、8年度の市・県民税は塩尻市で課税されます。仮に8年1月2日以降に塩尻市に転入した場合は、転入前の1月1日にお住まいだった市区町村で住民税が課税されます。

Q 本人が死亡した時の市・県民税はどうなるの?

A 令和8年1月2日以降にお亡くなりになった場合は、8年度の市・県民税まで納税義務が生じ、相続人に承継されます。

AIが税の質問に答えます「イラスト」

 国税庁のAIチャットボットは、AI(人工知能)が24時間いつでも、所得税の申告の質問などに答えるシステムです。スマホやパソコンでご利用いただけます。
▲税務相談チャットボット「QRコード」

医療費控除と申告方法 Check!「イラスト」

医療費控除とは

 納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の算式で計算した額を所得額から控除するものです。実際に支払った医療費が戻るものではありません。
※所得が無い場合は対象になりません。

医療費控除額の計算方法(控除額は最高200万円)

令和7年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または総所得金額等の5%(いずれか少ない額)=医療費控除額

医療費控除の対象となるものの例

 医師の診療などを受けるために直接必要なものに対する費用が、医療費控除の対象になります。
○医師、歯科医師に支払った診療費と治療費
○病院に支払った入院費や入院食事代
○治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費(医薬品は薬事法に定めるもの。病気の予防または健康増進のためのものは除く)
○治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
○医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費
○保健師や看護師または准看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用
○出産の介助を受けるために助産師に支払った費用
○通院費、医師の送迎費などの費用(自家用車で通院するガソリン代や駐車料金は対象外)
○おむつの費用(寝たきりの患者で約6カ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められ、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けたときなどに対象)
○介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき(領収書に「医療費控除対象」と記載されているもの)
※保険金などで補てんされた金額は差し引かれます。

医療費控除の申告方法

 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要です。明細書は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して記載してください。医療費の領収書を添付する必要はありませんが、確認のために市や税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、領収書は5年間保管してください。

あなたは申告が必要? 下図を参考に確認しましょう「イラスト」

 下の図は、一般的な例を示しています。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合がありますので、あくまで目安としてください。
はい→ いいえ→ に沿って進んでください
スタート 令和7年中にどのような収入がありましたか?
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える はい→(1)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある はい→(1)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある いいえ→給与以外の所得がある はい→給与以外の所得が20万円を超える はい→(1)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある いいえ→給与以外の所得がある はい→給与以外の所得が20万円を超える いいえ→(2)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある いいえ→給与以外の所得がある いいえ→(3)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える はい→(1)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある はい→公的年金以外の所得が20万円を超える はい→(1)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある はい→公的年金以外の所得が20万円を超える いいえ→(2)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある いいえ→年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある はい→(2)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある いいえ→年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある いいえ→(3)
事業収入→収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い はい→(1)
事業収入→収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い いいえ→(2)
収入なし→税法上の扶養親族になっている はい→あなたを扶養している人は市内にいる はい→(3)
収入なし→税法上の扶養親族になっている はい→あなたを扶養している人は市内にいる いいえ→(2)
収入なし→税法上の扶養親族になっている いいえ→(2)

判定結果(目安)

(1)所得税の確定申告が必要です
(2)市・県民税の申告が必要です
(3)申告は不要です

申告相談会の日程など

 例年、申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。市・県民税申告書を自分で記入できる人は、市役所1階税務課窓口または各支所(土・日曜日、祝日を除く)で提出するか、市役所に郵送できますので、ぜひご利用ください。(3月16日月曜日必着)
※所得税の確定申告書は、松本税務署へ提出してください。
※各支所では、申告のお問い合わせにはお答えできません。

市・県民税の申告期限、所得税の申告・納期限は3月16日月曜日

市役所の申告相談日程など

予約制ではありません
市・県民税の申告相談 2月10日火曜日・12日木曜日・13日金曜日
市・県民税および所得税の申告相談 2月16日月曜日から3月16日月曜日(土・日曜日、祝日を除く)
受付および相談時間
■受付時間
○8時30分から11時30分
○12時30分から15時00分
■相談時間
○9時00分から12時00分
○13時00分から終了まで
場所 市役所5階大会議室
○受付および相談時間が今年から変更となっています。
○2月16日月曜日(所得税の申告相談初日)、月曜日、金曜日、3月16日月曜日(申告相談最終日)は会場が混雑します。
○風邪などの症状がある人は、別日の来場をご検討ください。
○所得税は国税であるため、本来、国の機関である税務署で申告していただくものですが、一部の所得税の確定申告に限り、市役所でも申告することができます。

次の所得税の相談は市役所では対応していませんので、松本税務署でご相談ください。「イラスト」

■特殊な申告 青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、令和6年以前分の申告、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告など
■特殊な所得税の所得や控除 退職所得の申告、相続生命保険年金、繰越損失、土地や株の譲渡所得、国外に被扶養者がいる人、暗号資産に係る申告、雑損控除など
■特殊な所得税の税額控除 外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除など
■松本税務署の申告会場日程など
所得税の申告相談 2月16日月曜日から3月16日月曜日(土・日曜日、祝日を除く)
受付および相談時間 8時30分(相談開始は9時00分)から16時00分
場所など 松本税務署 電話0263-32-2790
※確定申告期間中は松本税務署の駐車場および臨時駐車場は利用できません。公共交通機関か近隣の有料駐車場をご利用ください。
※松本税務署の確定申告会場の入場には、当日配布または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
▲国税庁公式LINE「QRコード」

申告に必要なもの

■本人確認書類(忘れずにお持ちください)
○マイナンバーカードを持っている人
 マイナンバーカード
○マイナンバーカードを持っていない人
 番号確認書類および身元確認書類
 ・番号確認書類 通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る)のいずれか一つ
 ・身元確認書類 運転免許証、健康保険の資格確認証、パスポート、障害者手帳、在留カード など
所得税
申告書の提出方法 ○税務署に郵送で提出 本人確認書類 写しを添付
申告書の提出方法 ○市役所の窓口に提出 本人確認書類 写しを添付
申告書の提出方法 ○市役所の申告相談会場で面談して提出 本人確認書類 書類の提示
申告書の提出方法 ○e-Taxで電子申告 本人確認書類 添付は不要
申告書の提出方法 ○税務署の申告窓口に提出 本人確認書類 書類の提示
市・県民税
申告書の提出方法 ○市役所に郵送で提出 本人確認書類 写しを添付
申告書の提出方法 ○市役所および支所の窓口に提出 本人確認書類 写しを添付
申告書の提出方法 ○市役所の申告相談会場で面談して提出 本人確認書類 書類の提示
 ※同一生計配偶者や控除対象配偶者、扶養親族などは、マイナンバーの記載のみで、本人確認書類は不要です。
■印鑑(自署できない場合)
■所得(収入)を証明する書類
○給与所得、年金所得の源泉徴収票(原本)
○事業(営業、農業など)、不動産所得の収支内訳書
○一時所得、配当所得の支払いに関する書類など
■控除を証明する書類(令和7年中に支払った保険料などが分かるもの)
○生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など
○「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額について(お知らせ)」のはがきなど
○国民年金保険料控除証明書など
■利用者識別番号が書かれた書類(松本税務署で事前に番号を取得した人のみ)
■税務署から送られるお知らせはがきなど(対象者のみ)
■本人名義の口座情報(所得税の還付が見込まれる場合)