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姉妹都市交流事業補助金のお知らせ

ページID:0056745 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

市内の団体による姉妹都市の住民との自主的な交流事業を促進するため、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

交付対象者

 補助金の交付の対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体です。

1 市内に住所を有する者、市内の事業所等に勤務する者、市内の学校に在学している者等を5人以上含む団体であること。
2 団体の運営に関する取決めを有し、かつ、代表者を明らかにしていること。
3 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動を行っていない団体であること。

対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業です。

1 視察又は研修によって相互理解及び親睦を深めることを目的とする事業
2 イベント等への出演、出展、出店等により、文化、芸術等の相互理解及び親睦を深めることを目的とする事業
3 各種団体との交流を通して相互理解及び親睦を深めることを目的とする事業

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費です。

食糧費(講師の昼食代等を除く)その他市長が適当でないと認める経費は除きます。

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内かつ、3万円が限度です。

交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書 [Wordファイル/59KB]に、次に掲げる書類を添付して、秘書広報課 広報広聴係に提出してください。
1 事業計画書(任意様式)
2 収支予算書(任意様式)
3 団体の規約(任意様式)
4 参加者名簿(任意様式)
※補助事業が完了したときは、実績報告書 [Wordファイル/59KB]事業報告書(任意様式)​、収支決算書(任意様式)​、領収書等の写し、事業の実施状況が分かる写真、資料等(任意様式)​を提出してください。