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広報塩尻令和7年2月号テキスト版 6ページから9ページ

ページID:0049890 更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2025年2月号テキスト版6ページから9ページがご覧になれます。

税の申告

 市・県民税(所得税)申告相談の日程などをお伝えします。また、申告が必要かどうかのフローチャートを8ページに掲載しています。今一度、ご確認ください。
問い合わせ 税務課市民税係 電話0263-52-0280(代表)

定額減税が実施されています

 令和6年度税制改正により、6年分所得税の特別税額控除(定額減税)が実施されています。対象者は、6年分所得税の納税者で、6年分所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人です。所得税の定額減税の額は、本人、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円です(日本国内に住所がある人に限る)。
 給与所得者は、6年6月以降に支払われる給与などに対する源泉集める税額から控除される方法で減税されます。勤務先に扶養控除等申告書を提出していない人や、定額減税の額が源泉集める税額を上回っており、さらに給与所得以外の所得がある場合などは6年分所得税の確定申告で精算することになります。
 厚生労働大臣などから支払われる公的年金などを受給している人は、公的年金などに係る源泉集める税額から定額減税を受けることになります。給与に加え、公的年金を受給している人は給与と重複して定額減税を受けることになりますが、この場合は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合などを除き、確定申告で最終的に精算することになります。
 事業所得者などは原則として、6年分所得税の確定申告の際に所得税の額から定額減税の額が控除されます。なお、予定納税の対象者は、6年分所得税に係る第1期分予定納税額から控除されています。

市役所・支所に置く確定申告書の枚数が削減されています

 毎年、松本税務署から預かった確定申告書類を、市役所や各支所の窓口に設置していますが、電子申告の普及に伴い、枚数が削減されています。取り置きや市役所からの郵送はできませんので、確定申告書類の入手方法などについては、松本税務署(電話0263-32-2790)にお問い合わせください。

自宅で市・県民税申告書を書いてみませんか

 市公式Youtubeで市・県民税申告書の書き方を解説しています。自宅で申告する際の参考としてご覧ください。
 なお、市・県民税申告書は市ホームページ(ページID:0003203)からダウンロードすることもできます。
▲市ホームページ「QRコード」

スマホに最適! Youtubeショートをご覧ください

 よくある税金の手続きの誤りなどについて、Youtubeショートをご覧ください。
(1)扶養親族の所得の確認
(2)ふるさと納税ワンストップ特例の申告漏れ
▲(1)の動画「QRコード」 ▲(2)の動画「QRコード」

パート収入と配偶者の税金 Check!「イラスト」

 夫婦の一方(A)が正社員で、その配偶者(B)がパートで働いている場合、パートの給与収入額が93万円を超えると、配偶者(B)に市・県民税の均等割および森林環境税が課税され、103万円を超えると、さらに所得税がかかります。(基礎控除のみの場合)
 この場合、配偶者(B)のパートの給与収入額が103万円以下であれば、本人(A)は配偶者控除を受けられます。103万円を超え201万6,000円未満の場合は、配偶者特別控除を受けられます。(配偶者控除と配偶者特別控除の適用は、本人(A)の合計所得額が1,000万円以下である場合)
※非課税の限度と配偶者控除などの適用の関係は右の表のとおりです。
■夫婦の一方がパートの場合の例「表」
※配偶者(B)が基礎控除のみの例です。(控除によって変更有り)
配偶者(B) 給与収入93万円以下 合計所得金額38万円以下 住民税非課税 所得税非課税
本人(A) 配偶者控除の適用○ 配偶者特別控除の適用×
配偶者(B) 給与収入93万円超103万円以下 合計所得金額38万円超48万円以下 住民税課税 所得税非課税
本人(A) 配偶者控除の適用○ 配偶者特別控除の適用×
配偶者(B) 給与収入103万円超201万6千円未満 合計所得金額48万円超133万円以下 住民税課税 所得税課税
本人(A) 配偶者控除の適用× 配偶者特別控除の適用○
配偶者(B) 給与収入201万6千円以上 合計所得金額133万円超 住民税課税 所得税課税
本人(A) 配偶者控除の適用× 配偶者特別控除の適用×

よくある質問 Q&A

Q 所得税と市・県民税の違いは?

A 所得税は国へ、市・県民税は毎年1月1日に住んでいる市と県へ納める税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、市・県民税は前年の所得に対して課税されます。また、各種所得控除額は、市・県民税の方が少額となります。

Q 申告が必要なのはどんな人?

A 給与所得者は、原則、年末調整で精算されるので、申告は必要ありません。一定の要件(8ページ参照)を満たす給与所得者や事業所得者、定額減税の精算をする場合などは、申告が必要です。なお、市・県民税は、収入が無い場合でも申告をお願いします。申告をしないと、市で収入の有無を把握できず、国民健康保険税の軽減措置や所得課税証明書の発行、福祉サービスなどに影響します。ただし、市内在住者に扶養されている人の申告は原則不要です。(詳細は8ページ参照)

Q 収入が公的年金だけでも申告が必要?

A 遺族年金や障害年金などは非課税所得のため、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要な場合があります。また、年間の公的年金(老齢年金など)収入の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(ただし、所得税の還付を受けるために申告することは可能)。
 なお、所得税の確定申告が不要でも、公的年金以外の所得があるときや所得控除があるときは市・県民税の申告が必要な場合があります。

Q 転入、転出した時の市・県民税はどうなるの?

A 市・県民税は、1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。7年1月1日以前に転入した場合は塩尻市で、7年1月2日以降に塩尻市に転入した場合は転入前の市区町村で課税されます。7年1月2日以降に市外へ転出した場合は、7年度の市・県民税は塩尻市に納めていただくことになります。転出先の市区町村で重複課税されることはありません。

Q 本人が死亡した時の市・県民税はどうなるの?

A 7年1月2日以降にお亡くなりになった場合は、7年度の市・県民税まで課税されます。その場合、相続人に納税義務が承継されます。

AIが税の質問に答えます

 2から3月は、税務署や市役所の電話、相談窓口は大変混雑し、特に電話は大変つながりにくい場合があります。
 そんな時には、国税庁のAIチャットボットをご活用ください。チャットボットは、スマホやパソコンでAI(人工知能)が24時間、所得税の申告の質問などに答えてくれるシステムです。
 知りたい情報について、メニューの選択や、フリーワード(話し言葉、キーワードなど)を入力すると、AIが自動で回答してくれます。
▲国税庁ホームページ「QRコード」
AIチャットボットのイメージ「イラスト」
税務相談チャットボット
所得税の確定申告
e-Tax、作成コーナーの操作方法
年末調整
定額減税

医療費控除と申告方法 Check!「イラスト」

■医療費控除とは
 納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の算式で計算した額を所得額から控除するものです。実際に支払った医療費が戻るものではありません。
※所得が無い場合は対象になりません。
■医療費控除額の計算方法(控除額は最高200万円)
令和6年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または総所得金額等の5%(いずれか少ない額)=医療費控除額
■医療費控除の対象となるものの例
 医師の診療などを受けるために直接必要なものに対する費用が、医療費控除の対象になります。
 ○医師、歯科医師に支払った診療費と治療費
 ○病院に支払った入院費や入院食事代
 ○治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費(医薬品は薬事法に定めるもの。病気の予防または健康増進のためのものは除く)
 ○治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
 ○医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費
 ○保健師や看護師または准看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用
 ○出産の介助を受けるために助産師に支払った費用
 ○通院費、医師の送迎費などの費用(自家用車で通院するガソリン代や駐車料金は対象外)
 ○おむつの費用(寝たきりの患者で約6カ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められ、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けたとき)
 ○介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき(領収書に「医療費控除対象」と記載されているもの)
※保険金などで補てんされた金額は差し引かれます。
■医療費控除の申告方法
 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要です。明細書は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計し記載してください。医療費の領収書の添付や提示は必要ありませんが、明細書の記入内容の確認のため、市や税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は自宅などで5年間保管してください。

あなたは申告が必要? 下図を参考に確認しましょう

 下の図は、一般的な例を示しています。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合がありますので、あくまで目安としてください。
※下記フローチャートで(2)、(3)の結果となった場合でも、令和6年分所得税について実施された定額減税の精算を行うときは、所得税の確定申告が必要な場合があります。
はい→ いいえ→ に沿って進んでください
スタート 令和6年中にどのような収入がありましたか?
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える はい→(1)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある はい→(1)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある いいえ→給与以外に所得がある はい→給与以外の所得が20万円を超える はい→(1)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある いいえ→給与以外に所得がある はい→給与以外の所得が20万円を超える いいえ→(2)
主に給与収入→給与収入が2,000万円を超える いいえ→年末調整を受けていない住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある いいえ→給与以外に所得がある いいえ→(3)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える はい→(1)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある はい→公的年金以外の所得は20万円を超える はい→(1)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある はい→公的年金以外の所得は20万円を超える いいえ→(2)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある いいえ→年金源泉集める票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある はい→(2)
主に公的年金収入→公的年金の収入金額が400万円を超える いいえ→公的年金以外の所得がある いいえ→年金源泉集める票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除がある いいえ→(3)
事業収入→収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い はい→(1)
事業収入→収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い いいえ→(2)
収入なし→税法上の扶養親族になっている はい→あなたを扶養している人は市内にいる はい→(3)
収入なし→税法上の扶養親族になっている はい→あなたを扶養している人は市内にいる いいえ→(2)
収入なし→税法上の扶養親族になっている いいえ→(2)

判定結果(目安)

(1)所得税の確定申告が必要です
(2)市・県民税の申告が必要です
(3)申告は不要です

申告相談会の日程など

 例年、申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。市・県民税申告書を自分で記入できる人は、市役所1階税務課窓口または各支所(土・日曜日、2月24日月曜日を除く)で提出するか郵送で提出できますので、ぜひご利用ください。(3月17日月曜日必着)
※所得税の確定申告書は、松本税務署へ提出してください。
※各支所では、申告のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

市・県民税の申告期限、所得税の申告・納期限は3月17日月曜日

市役所の申告相談日程など 予約制ではありません

相談内容 市・県民税のみの申告相談

期間 2月12日水曜日から14日金曜日
受付および相談時間 ○午前8時半から正午(相談は9時から) ○午後1時から3時 ※正午から午後1時は除く。
場所 市役所5階大会議室

相談内容 市・県民税および所得税の申告相談

期間 2月17日月曜日から3月17日月曜日(土・日曜日、2月24日月曜日を除く)
受付および相談時間 ○午前8時から正午(相談は8時半から) ○午後1時から3時 ※正午から午後1時は除く。
場所 市役所5階大会議室
○受付時間が午後3時までとなりました。
○2月17日月曜日(所得税の申告相談初日)、月曜日、金曜日、3月17日月曜日(申告相談最終日)は会場が混雑します。
○風邪などの症状がある人は、来場の延期をご検討ください。
○所得税は国税であるため、本来、国の機関である税務署で申告していただくものですが、一部の所得税の確定申告に限り、市役所でも申告することができます。

次の所得税の相談は市役所では対応していませんので、松本税務署でご相談ください。

■特殊な申告 青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、令和5年以前分の申告、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告など
■特殊な所得税の所得や控除 退職所得の申告、相続生命保険年金、繰越損失、土地や株の譲渡所得、国外に 被扶養者がいる人、仮想通貨に係る申告、雑損控除など
■特殊な所得税の税額控除 外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除など
■松本税務署の申告会場日程など
相談内容 所得税の申告相談
期間 2月17日月曜日から3月17日月曜日(土・日曜日、2月24日月曜日を除く)
受付および相談時間 午前8時半(相談開始は午前9時)から午後4時
場所など 松本税務署 電話0263-32-2790
※確定申告期間中は松本税務署の駐車場および臨時駐車場は利用できません。公共交通機関か近隣の有料駐車場をご利用ください。
※松本税務署の確定申告会場の入場には、当日配布または国税庁Line公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
▲国税庁公式Line「QRコード」

申告に必要なもの

■本人確認書類(忘れずにお持ちください)
 ○マイナンバーカードを持っている人
 マイナンバーカード
 ○マイナンバーカードを持っていない人
 番号確認書類および身元確認書類
 ・番号確認書類 通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る)のいずれか一つ
 ・身元確認書類 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど
所得税 申告書の提出方法
 ○税務署に郵送で提出 本人確認書類 写しを添付
 ○市役所の窓口に提出 本人確認書類 写しを添付
 ○市役所の申告相談会場で面談して提出 本人確認書類 書類の提示
 ○e-Taxで電子申告 本人確認書類 添付は不要
 ○税務署の申告窓口に提出 本人確認書類 書類の提示
市・県民税 申告書の提出方法
 ○市役所に郵送で提出 本人確認書類 写しを添付
 ○市役所および支所の窓口に提出 本人確認書類 写しを添付
 ○市役所の申告相談会場で面談して提出 本人確認書類 書類の提示
※同一生計配偶者や控除対象配偶者、扶養親族などは、マイナンバーの記載のみで、本人確認書類は不要です。
■印鑑(自署できない場合)
■所得(収入)を証明する書類
 ○給与所得、年金所得の源泉集める票(原本)
 ○事業(営業、農業など)、不動産所得の収支内訳書
 ○一時所得、配当所得の支払いに関する書類など
■控除を証明する書類(令和6年中に支払った保険料などが分かるもの)
 ○生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など
 ○「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額について(お知らせ)」のはがきなど
 ○国民年金保険料控除証明書など
■ID(利用者識別番号)の書かれた書類(松本税務署で事前に利用者識別番号を取得した人のみ)
■税務署から送られる「確定申告のお知らせ」のはがき(対象者のみ)
■通帳(所得税の還付が見込まれる場合)