ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画政策部 > 秘書広報課 > 広報塩尻令和6年12月号テキスト版 9ページ

本文

広報塩尻令和6年12月号テキスト版 9ページ

ページID:0048280 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2024年12月号テキスト版9ページがご覧になれます。

小型二輪も車検で納税証明書の提示が不要になります「イラスト」

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)のサービスが始まったことによる変更点や、税金を滞納した時のデメリットをお伝えします。
問い合わせ 債権管理課債権管理係 直通電話0263-52-0628 ページID:0027701

原則すべての軽自動車などの納税証明書の提示が不要になります「イラスト」

 令和5年1月から軽JNKSのサービスが始まり、四輪の軽自動車などを車検(継続検査)に出す際、納税証明書が不要になっています。
 7年4月以降、二輪の小型自動車も対象となることから、原則すべての軽自動車などが車検を受ける際に、納税証明書の提示が不要になります。

7年度以降は納税証明書を送付しません「イラスト」

 6年度までは、キャッシュレス決済や口座振替を利用して納期内に納税した人に対し、市から「納税証明書(継続検査用)」をはがきで送付していました。しかし、車検に原則不要となることから、7年度以降は納税証明書の送付を廃止します。なお、窓口、電子申請などで申請した場合は、これまでどおり証明書を発行します。

【7年度から】支払い方法による納税証明書の違い

現金で払う「イラスト」

 銀行やコンビニなどで現金でお支払いされた場合は、お手元に納税証明書が残ります。

キャッシュレスで支払う「イラスト」

 キャッシュレス決済を利用された場合は、納税証明書は送付されません。

口座振替で支払う「イラスト」

 口座振替を利用された場合は、納税証明書は送付されません。

滞納すると起こる三つのデメリット

 定められた納期限までに市税などを納めないことを、滞納といいます。市税などを納めるのが困難な場合は、放置せず早めにご相談ください。
▶詳細はこちら「QRコード」
督促状や催告書が届く「イラスト」
延滞金が加算される「イラスト」
滞納処分を受ける可能性がある「イラスト」