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広報塩尻令和6年7月号テキスト版 8ページから9ページ

ページID:0043581 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2024年7月号テキスト版8ページから9ページがご覧になれます。

後期高齢者医療のお知らせ「イラスト」

後期高齢者医療の保険証や、保険料についてお知らせします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772

保険証を7月中旬から発送

 令和6年8月1日木曜日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。新しい保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(だいだい色)は、6年7月31日水曜日が有効期限となっています。
クリーム色の封筒でお送りします。「写真」
▲8月以降は黄色の保険証をお使いください「見本」

窓口負担割合判定 フローチャート

※1 「課税所得」とは、市・県民税納税通知書の「課税標準」の額(4年中の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額)です。
※2 「後期高齢者医療の被保険者」とは、75歳以上の人(65から74歳で一定の障がいの状態にあり、広域連合から認定を受けた人を含む)
※3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当しない
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

3割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が2人以上

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいる

次のいずれかに該当する
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円未満
○世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
○世帯に被保険者が1人で、その人の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70から74歳の人の収入を含めた収入合計額が520万円未満

世帯に被保険者が2人以上

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が1人だけ

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が2人以上いる

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円未満

1割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯に被保険者が2人以上いる

「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の被保険者全員の合計が320万円以上

2割
スタート
世帯内に課税所得※1が145万円以上の被保険者※2がいない

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいない

1割

保険料決定通知書を7月上旬から発送

 6年度は、均等割額、所得割率、賦課限度額、低所得世帯に対する均等割額の軽減の基準額が変更となりました。以下の計算式で計算した保険料額を記載した決定通知書をお送りします。
均等割額44,365円+所得割額(前年の総所得金額等 基礎控除43万円※合計所得金額が2,400万円を超える人は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。)
所得割率9.45% 左記が58万円以下の場合8.56%=保険料 限度額80万円※昭和24年3月31日以前に生まれた人や障がい認定の人は73万円

◀桃色の封筒でお送りします「写真」

 年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書(普通徴収)の両方で納めていただく人は、納付方法が二つに分かれるため、通知書が2通届きます。
年間の保険料は、普通徴収の通知に記載されていますので、ご確認ください。

国民健康保険のお知らせ

国民健康保険の保険証や、変更点についてお知らせします。
問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772

保険証を7月上旬から発送

 令和6年8月1日木曜日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。70歳以上の人は、保険証に窓口負担割合が記載されています。保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(空色)は、6年7月31日水曜日が有効期限となっています。
水色の封筒でお送りします。「写真」
▲8月以降はうぐいす色の保険証をお使いください「見本」

令和6年度 国民健康保険税の変更点

変更点(1) 国民健康保険税の税率を変更しました

高齢化の進展により医療費などが増加しています。そのため、国保税を構成する「医療保険分」「後期高齢者支援分」「介護保険分」の所得割率、均等割額、平等割額の改定を行いました。
医療保険分
変更前 所得割率6.35% 均等割額23,500円 平等割額23,700円
変更後 所得割率6.42% 均等割額23,600円 平等割額23,900円
後期高齢者支援分
変更前 所得割率2.45% 均等割額9,100円 平等割額8,100円
変更後 所得割率2.71% 均等割額10,100円 平等割額8,900円
介護保険分
変更前 所得割率2.11% 均等割額9,100円 平等割額7,300円
変更後 所得割率2.28% 均等割額9,800円 平等割額7,800円

変更点(2) 低所得世帯に対する国保税の軽減(5割・2割)の基準額が変更となりました

軽減割合 5割軽減
変更前 43万円+29万円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
変更後 43万円+29万5,000円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合 2割軽減
変更前 43万円+53万5,000円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
変更後 43万円+54万5,000円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

変更点(3) 後期高齢者支援分の限度額(最高税額)が、22万円から24万円に変更となりました

納税通知書を7月上旬から発送

 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、世帯主が国保に加入していない場合で
も、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。納付方法によりお送りするものが異なります
ので、通知が届きましたら確認をお願いします。納付方法には次の二つがあります。
■普通徴収 通知書に記載された口座から振り替えで納付していただくか、同封する納付書で納付していただきます。
■特別徴収 加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として世帯主が受給する年金の支給に合わせ、年金からの天引きで納付していただきます。
◀桃色の封筒でお送りします「写真」