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広報塩尻令和5年12月号テキスト版 10ページから11ページ
広報しおじり2023年12月号テキスト版10ページから11ページがご覧になれます。
税金は99%以上の人が納めています「イラスト」
税金は、教育や福祉、インフラ整備など行政サービスの大切な財源です。納税者の皆さんは延滞金の発生や財産の差し押さえになる前に、必ず納期限までに納めましょう
問い合わせ 債権管理課債権管理係 直通電話0263-52-0628
税金は99%以上が期限内に納付されています
納税は国民の義務であり、納期限内の自主納付が原則です。納められた税金は、市民の皆さんが安心して健康な暮らしをするために重要な役割を担っています。
令和4年度の現年度分の市税収納率は、99.51%となっており、日頃から納税にご理解をいただき感謝申し上げます。本市では、納期限までに納税されている皆さんとの公平性を保つため、滞納者に対しては差し押さえを行うなど厳正な対応をしています。今後も、滞納処分を強化して滞納額を縮減していきます。
納税相談はお早めに
病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない事情で納期限までに税金を納めることができない場合や、一度に納めることが難しい場合は、分割して納付することができます。
このようなときは、納付方法や納付計画について市役所1階債権管理課にご相談ください。
特殊詐欺に注意してください「イラスト」
市役所職員が電話で、コンビニエンスストアなどのATM操作を指示することはありません。また、市職員が自宅を訪問して現金を徴収することもありません。
簡単3ステップ「イラスト」 地方税お支払サイトでお支払い
ステップ1
右のQRコードを読み取り、地方税お支払サイトを開く
▲地方税お支払サイト「QRコード」
ステップ2
「eL-QRでお支払い」を選択し、納付書のeL-QRを読み取る
「画面写真」
ステップ3
地方税お支払サイトの案内に従って利用したい納付方法※を選んで納付する「イラスト」
※お支払方法によっては、手数料が発生する場合や、eLTAXの利用者ID登録が必要な場合などがあります。詳細は「地方税お支払サイト」をご覧ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
選べる納付方法
令和5年4月から、市税の納付書にQRコード(eLーQR)が印刷されるようになりました。
納付書のeL-QRを利用して、パソコンやスマートフォンからさまざまな方法で納付ができます。
パソコン・スマートフォンでの納付「イラスト」
地方税共同機構の「地方税お支払サイト」から、クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替(登録口座からの振替納付)などで納付できます。
スマートフォン決済アプリでの納付「イラスト」
塩尻市取り扱いスマートフォン決済アプリに加え、eL-QR対応のスマートフォン決済アプリでも納付できます。直接スマートフォン決済アプリでeL-QRを読み取ってください。
金融機関での納付「イラスト」
塩尻市指定金融機関に加え、全国のeL-QR対応金融機関で納付できます。
※利用できる金融機関の詳細は、下のコード(eLTAXホームページ)をご覧ください。
コンビニエンスストアでの納付「イラスト」
納税通知書または納付書裏面に記載のコンビニエンスストア全国各店舗で納付できます。
便利な口座振替「イラスト」
口座振替は一度の手続きで納期限日に指定の預貯金口座から自動的に引き落とされるため、納め忘れもなく便利です。口座振替をご希望の場合は、市役所1階債権管理課、市内各支所、市内の金融機関窓口にある「市税等口座振替依頼書」(郵送も可能)を、下記の取扱金融機関に提出してください。
口座振替ができる金融機関
八十二銀行 洗馬農業協同組合
長野銀行 木曽農業協同組合
松本信用金庫 アルプス中央信用金庫
長野県信用組合 みずほ銀行
長野県労働金庫 りそな銀行
ゆうちょ銀行・郵便局 三井住友銀行
松本ハイランド農業協同組合
※申し込みから1カ月程度で振り替えが可能となります。
※各納付方法の詳細は、下のコード(市ホームページ)をご覧ください。
▲eLTAXホームページ「QRコード」
▲市ホームページ「QRコード」
納税についてのQ&A
Q 税金を滞納するとどうなるの?
A 納期限までに納付が無い場合には督促状を送付します。督促状発送後も納付が無い場合には、訪問催告や催告書の送付をしています。
それでも納付のない人には、納期限までに納税されている皆さんとの公平性を保つため、法律に基づき財産調査を行い、財産を差し押さえることになります。このことを滞納処分といいます。
借入金や住宅ローンの返済などを優先して納税しない場合にも対象となりますのでご注意ください。
納期限後20日以内
督促状の発送
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督促状発送後も納付や相談なし
訪問催告
催告書の発送
▼
催告後も納付や相談なし
財産調査
財産の差し押さえ
Q 税金の滞納者に対して行う財産調査意なしにできるの?
A 税金の滞納者に対して行う財産調査に本人の同意は必要ありません。また、財産の差し押さえについても同様で、事前の連絡も行っていません。督促状の発送から10日を経過しても完納されない場合は差し押さえの対象となります。
差し押さえの対象となる財産は、預貯金、給与、生命保険契約、事業をしている場合の売掛金、不動産、自動車などがあります。
税金を滞納すると、取引先や勤務先からの信用を失うなど不利益が生じることもありますので、必ず納期限までに納付をしましょう。