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広報塩尻令和5年7月号テキスト版 12ページから13ページ

ページID:0033179 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

広報塩尻2023年7月号テキスト版12ページから13ページがご覧になれます。

国民健康保険のお知らせ「イラスト」

問い合わせ 市民課国保年金係 直通電話0263-52-0772
国民健康保険の通知や変更点などについてお知らせします。

7月上旬から発送 加入者全員へ保険証を順次送付します

 8月1日火曜日からお使いいただく新しい保険証をお送りします。70歳以上の人は、保険証に窓口負担割合が記載されています。保険証が届きましたら、記載内容の確認をお願いします。
※現在ご使用中の保険証(藤色)は、令和5年7月31日月曜日が有効期限となっています。
「見本」8月以降は空色の保険証をお使いください。

7月上旬発送 対象者へ限度額適用認定証などの申請書を送付します

 入院などの際に窓口での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、8月1日火曜日が更新の時期です。7月上旬に右の送付対象者へ申請書をお送りしますので、引き続き交付を希望する人は申請をお願いします。
※申請書をお送りした人以外で、認定証の更新や、新たに交付を希望する人はお問い合わせください。なお、70歳以上の人は所得区分によって交付されない場合があります。
■申請書送付対象者
70歳未満
・5年2から4月に2回以上認定証を使用した人
・5年5から6月に新規に申請した人
70歳以上
認定証を交付済みで、引き続き交付対象となる人

7月上旬発送 納税通知書を世帯主宛てに送付します

 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。納付方法によりお送りするものが異なりますので、通知が届きましたら確認をお願いします。納付方法には次の二つがあります。
■普通集める 通知書に記載された口座から振り替えで納付していただくか、同封する納付書で納付していただきます。
■特別集める 加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として世帯主が受給する年金の支給に合わせ、年金から天引きで納付していただきます。
「見本」

令和5年度 国民健康保険税の変更点

 国民健康保険税の税率改定や新たな変更点をお伝えします。

変更点(1) 国民健康保険税の税率を変更しました

 高齢化の進展により医療費などが増加しています。そのため、国保税を構成する「医療保険分」「後期高齢者支援分」「介護保険分」の所得割率、均等割額、平等割額の改定を行いました。
医療保険分
所得割率 変更前 6.48% 変更後 6.35%
均等割額 変更前 23,400円 変更後 23,500円
平等割額 変更前 23,900円 変更後 23,700円
後期高齢者支援分
所得割率 変更前 2.28% 変更後 2.45%
均等割額 変更前 8,400円 変更後 9,100円
平等割額 変更前 7,600円 変更後 8,100円
介護保険分
所得割率 変更前 1.99% 変更後 2.11%
均等割額 変更前 8,500円 変更後 9,100円
平等割額 変更前 6,800円 変更後 7,300円

変更点(2) 低所得世帯に対する国保税の軽減(5割・2割)の基準額が変更となりました

 前年の総所得金額などが一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。
世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計
軽減割合 5割軽減
変更前 43万円+28万5,000円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
変更後 43万円+29万円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合 2割軽減
変更前 43万円+52万円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
変更後 43万円+53万5,000円×(国保加入者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

変更点(3) 限度額(最高税額)が変更となりました

 後期高齢者支援分の限度額(上限額)が引き上げられました。
後期高齢者支援分
変更前 20万円
変更後 22万円

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!「見本」

■利用の流れ
Step(1) マイナンバーカードを取得する
Step(2) マイナンバーカードを健康保険証として登録※
▶利用開始
※マイナポータルや、セブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録できます。
※準備が整った医療機関で利用できます。

健康保険証として利用するメリット

より良い医療が可能に
特定健診情報やこれまでに使った薬剤情報を医師などと共有できます。
手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
医療保険の資格確認がスムーズに
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができます。
「イラスト」